○糸満市予防接種事故災害補償規則
昭和54年3月27日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い本市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、市が自ら行政措置に基づいて実施する法定外の予防接種とする。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合の補償金(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合の補償金(以下「障害補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額
ウ 死亡補償金及び障害補償金については、予防接種法施行令を改正する政令が公布され、予防接種事故による給付金額が変更された場合は、その変更内容に基づく。
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以降に実施した法定外の予防接種から適用する。
附則(昭和60年8月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和60年6月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成元年10月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、昭和63年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成3年7月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成3年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成4年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成4年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成5年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成5年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成6年7月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年4月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成6年10月4日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成6年10月1日以降に発見された事故から適用する。
附則(平成11年9月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。