○糸満市国民健康保険条例

昭和47年12月26日

条例第70号

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(本市が行なう国民健康保険の事務)

第1条 本市が行なう国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 糸満市国民健康保険事業の運営に関する協議会

(糸満市国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、糸満市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の定数)

第2条の2 協議会の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第2章の2 被保険者

第3条の2 削除

(被保険者としないもの)

第3条の3 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で別表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない場合は、その者を被保険者としない。

第3章 保険給付

第4条 削除

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに1.2万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号、他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行なう者に対し、葬祭費として2万円を支給する。

第4章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第7条 本市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第5章 雑則

(実施規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

(過料)

第9条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

第10条 本市は、世帯主または世帯主であつた者が正当な理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてそれに従わず、または同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは100,000円以下の過料を科する。

第11条 本市は、偽りその他不正の行為により一部負担金およびこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発送の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属コロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に5円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げた額)の3分の2に相当する金額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、その端数を1円に切り上げた額)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額を、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により本市が支給した金額は、その支給を受けた被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和49年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年10月21日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和50年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年9月28日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以後の出産から適用する。

(昭和55年9月20日条例第33号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、糸満市国民健康保険条例第4条の改正規定は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年6月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年6月24日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の糸満市国民健康保険条例第9条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成6年9月30日条例第21号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の糸満市国民健康保険条例の規定は、平成12年度以降の年度分に適用し、平成11年度分までについては、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月27日条例第31号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年10月1日条例第23号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に出産した被保険者に係る糸満市国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る糸満市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく委員の委嘱のための手続その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年5月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の糸満市国民健康保険条例附則第2項から附則第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、令和3年2月13日から施行する。

(令和3年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る糸満市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る糸満市国民健康保険条例第5条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和6年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設から個人的経費として支給されているものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額

1 イの右欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計した額

2 右欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として老人ホームの種類ごとに定めた額

糸満市国民健康保険条例

昭和47年12月26日 条例第70号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和47年12月26日 条例第70号
昭和49年3月31日 条例第8号
昭和49年10月5日 条例第23号
昭和50年10月21日 条例第40号
昭和50年12月26日 条例第47号
昭和52年10月8日 条例第33号
昭和53年9月28日 条例第25号
昭和55年9月20日 条例第33号
昭和58年1月31日 条例第2号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和59年10月11日 条例第19号
昭和61年6月24日 条例第19号
昭和62年6月24日 条例第14号
平成2年3月31日 条例第8号
平成3年3月30日 条例第12号
平成4年4月1日 条例第9号
平成6年9月30日 条例第21号
平成12年3月28日 条例第19号
平成14年9月30日 条例第27号
平成18年9月27日 条例第31号
平成20年12月25日 条例第29号
平成21年10月1日 条例第23号
平成23年3月31日 条例第9号
平成26年12月25日 条例第33号
平成30年6月25日 条例第21号
平成31年3月25日 条例第8号
令和2年5月15日 条例第22号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年12月28日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第11号
令和6年9月25日 条例第28号