○糸満市交通安全対策会議条例

昭和48年7月4日

条例第25号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定にもとづき、糸満市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 糸満市交通安全計画を作成し、およびその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、およびその施策の実施を推進すること。

(会長および委員)

第3条 会議は、会長および委員をもつて組織する。

2 会長は、市長をもつてあてる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者につき、市長が任命するものとする。

(1) 市内に勤務する国の関係地方行政機関の職員 1人

(2) 市内に勤務する沖縄県職員 1人

(3) 糸満警察署の職員 2人

(4) 市職員(第5号および第6号を除く。) 4人

(5) 市教育長

(6) 市消防長

6 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員をおくことができる。

2 特別委員は、日本国有鉄道、日本道路公団その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから、市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成5年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市交通安全対策会議条例

昭和48年7月4日 条例第25号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章 交通安全
沿革情報
昭和48年7月4日 条例第25号
昭和53年9月28日 条例第21号
昭和57年10月1日 条例第21号
平成5年12月27日 条例第25号
平成9年7月1日 条例第20号