○糸満市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年4月1日

規則第10号

(重点地域指定の協議)

第2条 条例第6条第2項に規定する意見は、次に掲げる者から聴くものとする。

(1) 自治会

(2) 商業団体

(3) 糸満市交通安全推進協議会

(4) 糸満地区交通安全協会

(5) 安全運転管理者等協議会

(6) 地域交通安全活動推進委員

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 条例第6条第2項に規定する関係機関は、次のとおりとする。

(1) 当該地域を管轄する警察署長

(2) 道路管理者

(3) その他市長が必要と認めるもの

(重点地域における措置)

第3条 条例第7条に規定する措置は、次に掲げるとおり行うものとする。

(1) 広報車により違法駐車防止を街頭宣伝すること。

(2) 違法駐車等防止重点地域を周知するためのパンフレット、ちらし等を配付すること。

(3) 違法駐車等の車両に対して助言すること。

(4) 悪質な違法駐車等を管轄警察署に連絡すること。

(5) その他必要と認める事項

(実施日時)

第4条 前条に規定する措置は、次に掲げる日の午前9時から午後5時まで行うものとする。

(1) 月曜日

(2) 金曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、前条の措置を行うことができる。

(協力要請)

第5条 条例第8条に規定する沖縄県公安委員会及び警察署長に対する協力要請は、次のとおりとする。

(1) 違法駐車等に対する指導及び取り締まり

(2) 交通安全施設等の整備

(3) その他必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

糸満市違法駐車等の防止に関する条例施行規則

平成5年4月1日 規則第10号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第8章 交通安全
沿革情報
平成5年4月1日 規則第10号