○糸満市違法駐車等の防止に関する条例施行規則
平成5年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市違法駐車等の防止に関する条例(平成5年4月1日糸満市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(重点地域指定の協議)
第2条 条例第6条第2項に規定する意見は、次に掲げる者から聴くものとする。
(1) 自治会
(2) 商業団体
(3) 糸満市交通安全推進協議会
(4) 糸満地区交通安全協会
(5) 安全運転管理者等協議会
(6) 地域交通安全活動推進委員
(7) その他市長が必要と認めるもの
2 条例第6条第2項に規定する関係機関は、次のとおりとする。
(1) 当該地域を管轄する警察署長
(2) 道路管理者
(3) その他市長が必要と認めるもの
(重点地域における措置)
第3条 条例第7条に規定する措置は、次に掲げるとおり行うものとする。
(1) 広報車により違法駐車防止を街頭宣伝すること。
(2) 違法駐車等防止重点地域を周知するためのパンフレット、ちらし等を配付すること。
(3) 違法駐車等の車両に対して助言すること。
(4) 悪質な違法駐車等を管轄警察署に連絡すること。
(5) その他必要と認める事項
(実施日時)
第4条 前条に規定する措置は、次に掲げる日の午前9時から午後5時まで行うものとする。
(1) 月曜日
(2) 金曜日
(協力要請)
第5条 条例第8条に規定する沖縄県公安委員会及び警察署長に対する協力要請は、次のとおりとする。
(1) 違法駐車等に対する指導及び取り締まり
(2) 交通安全施設等の整備
(3) その他必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。