○糸満市農業委員会会議規則

昭和47年10月25日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 糸満市農業委員会の会議(以下「会議」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前5日までにこれをしなければならない。

(議長)

第3条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

(議席の決定)

第4条 議席はあらかじめくじで定める。

(審議事項の制限)

第5条 委員会は第2条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し第7条の場合は、この限りでない。

(発言)

第6条 委員は議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言はすべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

(動議の制限)

第7条 動議は出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議題とし、審議することができない。

(採決の方法)

第8条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

(議事録)

第9条 議事録には、議長が委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

2 議事録は委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

(傍聴人)

第10条 傍聴人は定められた場所以外の場所に入つてはならない。

2 危険なものを持つている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し、拍手その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

(会長の代理)

第11条 会長に事故があるときは、委員が互選したものがその職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日農委規則第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

糸満市農業委員会会議規則

昭和47年10月25日 農業委員会規則第1号

(平成12年4月1日施行)