○糸満市農業委員会規程

昭和47年10月25日

農業委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、糸満市農業委員会の円滑なる運営を図るため法令に定めるものの外、その運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至つたときは、その欠けるに至つた日から15日以内に会長の選挙を行うものとする。

(身分を示す証票)

第3条 委員会の委員および職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を次のように定める。

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(公印)

第4条 委員会の公印の名称、ひながた、寸法及び使用区分は別表のとおりとする。

2 公印の取扱いについては前項に定めるほか糸満市公印規程を準用する。

(公示)

第5条 委員会の公示は糸満市の告示の方法の例により行うものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

公印の名称

ひながた

書体

寸法

個数

使用区分

保管場所

糸満市農業委員会印

1

隷書

2.1mm

1

農業委員会名をもつてする文書

農業委員会事務局

糸満市農業委員会長之印

1

隷書

2.1mm

1

農業委員会長名をもつてする文書

農業委員会事務局

ひながた

1

2

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糸満市農業委員会規程

昭和47年10月25日 農業委員会規程第1号

(昭和47年10月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和47年10月25日 農業委員会規程第1号