○糸満市農業委員会事務局設置条例
昭和49年4月1日
条例第12号
(事務局の設置)
第1条 糸満市農業委員会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は農業委員会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置き、農業委員会がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
(職員の定数)
第4条 職員の定数(臨時の職員を除く。)は、糸満市職員定数条例(昭和47年糸満市条例第49号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は農業委員会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の指揮を受け農業委員会の事務に従事する。
(職員の給与、勤務条件等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、勤務条件、その他身分取扱いに関しては糸満市の職員に関する諸規定を準用する。
(細則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月4日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月11日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。