○糸満市農業委員会事務局処務規程
昭和53年4月28日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、糸満市農業委員会事務局設置条例(昭和49年糸満市条例第12号)第1条の規定に基づき糸満市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局の事務を処理するため、次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) その他の職員
(職務)
第3条 事務局長は会長の命を受け農業委員会の事務を掌理し事務局の職員を指揮監督する。
2 職員は上司の命を受け事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 文書、物件の収発、整理、保管に関する事項
(2) 諸規程の制定、改廃に関する事項
(3) 公印の管守に関する事項
(4) 人事並びに給与及び服務に関する事項
(5) 予算経理その他庶務に関する事項
(6) 委員の報酬、費用弁償に関する事項
(7) 会議の開催、議事に関する事項
(8) 農地法に基づく各種申請事案に関する事項
(9) 国有地の維持、管理に関する事項
(10) 農地等の利用調整、斡旋、及び紛争処理に関する事項
(11) 農地調査及び小作契約、改訂に関する事項
(12) 農地保有合理化促進事業に関する事項
(13) その他農地事情の改善に関する事項
(14) 農業振興計画の樹立(基本的な方針を除く)及び実施、推進に関する事項
(15) 農業技術の改良、農産物の病害虫防除に関する事項
(16) 農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関する事項
(17) 農業生産、農業経営及び農民生活についての調査研究に関する事項
(18) 農業及び農民に関する啓蒙及び宣伝に関する事項
(19) 農業及び農民に関する意見の公表、他の行政庁への建議、諮問、答申に関する事項
(20) 農業会議の調査、情報、その他に関する事項
(21) 農業者年金事業に関する事項
(22) 農業就業近代化事業に関する事項
(23) 農地取得、自作農資金の貸付けに関する事項
(24) 土地改良法に基づく土地交換分合及びこれに付随する事項
(決裁)
第5条 農業委員会の事務は、事務局長を通じて会長の決裁を受けなければならない。
(代決)
第6条 事務局長に事故あるときには、会長が指定した職員がその職務を代行する。
(事務局長の専決事項)
第7条 事務局長は、次の事項について専決することができる。但し、重要又は異例と認められる場合はその限りでない。
(1) 公印及び文書の整備、保管に関すること。
(2) 職員の事務分掌に関すること。
(3) 職員の時間外勤務、休日勤務の命令に関すること。
(4) 職員の休暇及び服務に関すること。
(5) 軽易な申請、照会、確認及び回答、報告、通知等に関すること。
(6) 職員の県内出張命令に関すること。
(7) 臨時職員の服務に関すること。
(8) 特殊なものを除く公簿の閲覧及び公簿による証明の発行に関すること。
(9) 法第4条第1項第5号又は第5条第1項第3号の届出の受理又は不受理の決定、ただし、次に掲げる場合を除く。
(ア) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争の生じている場合
(イ) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(ウ) その他これらに準じる場合
(10) 前各号に定めるもののほか、軽易な事項に関すること。
(公印)
第8条 事務局における公印の名称、ひながた、寸法、使用区分及び保管場所については、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、前項に定めるほか、糸満市公印規程(昭和46年糸満市訓令第8号)を準用する。
(文書の取扱い)
第9条 文書の取扱いについては、糸満市文書取扱規程(昭和50年訓令第14号)を準用する。
(服務)
第10条 職員の服務については、糸満市職員服務規程(昭和47年糸満市訓令第7号)を準用する。
(細則)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、事務局長が会長の承認を得て定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月4日から適用する。
附則(平成4年4月1日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日農委規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表
公印の名称 | ひながた | 書体 | 寸法 | 個数 | 使用区分 | 保管場所 |
糸満市農業委員会事務局長印 |
| 隷書 | 21mm | 1 | 農業委員会事務局長をもつてする文書 | 農業委員会事務局 |
