○糸満市農業委員会事務局長に対する事務委任規則

昭和60年8月1日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、その権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を糸満市農業委員会事務局長に委任する。

(1) 所管の歳入予算について収入の調定をし、収入命令を発すること。

(2) 配当された予算に基づき支出負担行為及び支出命令を発すること。

(3) 所管の物品の管理及び処分、出納通知に関すること。

(4) 沖縄県の事務処理の特例に関する条例(平成12年沖縄県条例第4号)第2条の表12の項に掲げる農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

糸満市農業委員会事務局長に対する事務委任規則

昭和60年8月1日 規則第12号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和60年8月1日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第9号