○糸満市農村総合整備推進協議会規則

昭和57年10月5日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市農村総合整備推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 農村総合整備計画に関する事項

(2) 農村総合整備モデル事業に関する事項

(3) 農村総合整備事業に関する事項

(4) 集落地域整備事業に関する事項

(5) その他、協議会の運営に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市議会議員

(3) 関係団体の代表者

(4) 市職員(市長を除く。)

(5) その他市長が認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

(1) 会議の議長は、会長があたる。

(2) 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済部農政課において処理する。

(解散)

第8条 この協議会は、所期の目的が達成され、その必要性がないと認められた場合は、解散する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年11月11日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市農村総合整備推進協議会規則

昭和57年10月5日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和57年10月5日 規則第16号
平成9年11月11日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第32号