○糸満市農林業振興整備促進協議会規則

昭和53年9月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市農林業振興整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会において協議する事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域整備に関する事項

(2) 農林業構造改善事業に関する事項

(3) 高能率生産団地に関する事項

(4) 地域農政特別対策事業に関する事項

(5) その他農林業に関する事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に属する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市農業委員会の委員

(3) 農林業関係団体

(4) 市の職員(市長を除く)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することが出来る。

(会長)

第5条 会長は、委員の互選による。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことが出来ない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、経済部農政課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 糸満市農林漁業振興整備促進協議会規則(昭和49年糸満市規則第2号)は、廃止する。

(昭和57年4月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日規則第23号)

この規則は、平成22年5月10日から施行する。

(令和4年4月1日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

糸満市農林業振興整備促進協議会規則

昭和53年9月25日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和53年9月25日 規則第15号
昭和57年4月5日 規則第9号
昭和57年8月27日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第19号
平成22年5月10日 規則第23号
令和4年4月1日 規則第32号