○新農振整備計画策定調整会議設置規程

昭和56年10月19日

訓令第6号

(設置)

第1条 糸満市における新農振整備計画を策定するため、新農振整備計画策定調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 農用地利用計画に関すること。

(2) 農業生産基盤の整備開発計画に関すること。

(3) 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画に関すること。

(4) 農業近代化施設の整備計画に関すること。

(5) 就業機会の確保、拡大計画に関すること。

(6) 農村生活環境の整備計画に関すること。

(7) 活力あるむらづくり計画に関すること。

(8) その他新農振整備計画の策定作業に関すること。

(構成)

第3条 調整会議は、会長及び委員をもつて構成する。

2 会長は、農政課長をもつて充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもつて充てる。

4 会長は、必要があると認めるときは調整会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 会長及び委員の任期は、新農振整備計画が認可されるまでの期間とする。

(会議)

第5条 調整会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 調整会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 調整会議の庶務は、経済部農政課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか調整会議の運営に必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月27日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(平成5年4月1日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日訓令第25号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年7月2日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

新農振整備計画策定調整会議委員

委員

政策推進課長

市民生活環境課長

農村整備課長

商工水産課長

建設課長

都市計画課長

農業委員会事務局長

新農振整備計画策定調整会議設置規程

昭和56年10月19日 訓令第6号

(令和2年7月2日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和56年10月19日 訓令第6号
昭和57年8月27日 訓令第14号
平成5年4月1日 訓令第11号
平成6年3月23日 訓令第12号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成13年11月1日 訓令第25号
平成19年3月30日 訓令第19号
平成21年3月31日 訓令第13号
平成25年3月29日 訓令第6号
令和2年7月2日 訓令第20号