○糸満市構造政策推進会議設置要領
平成元年3月14日
制定
(目的)
第1 土地利用型農業の経営規模の拡大と生産性の向上を図り、その体質を強化することが我が国農業の健全な発展にとって重要な課題となっている。これに対処して構造政策を地域の実情に即し、組織的に推進するため、構造政策推進会議の体制を整備するとともに、その活動の一層の充実を図る。
(事業)
第2 糸満市推進会議は上記第1の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中核農家等の組織化の促進
(2) 土地利用型農業経営指標の作成
(3) 構造政策指導員の設置
(4) 市町村活動計画の作成
(5) 活動計画に基づく啓蒙普及、推進指導
(6) その他構造政策の推進に必要な事項
(任期)
第3 委員の任期は事業の終了する年度とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の任期は前任者の残任期間とする。
(会長)
第4 会長は委員の互選による。
2 会長は会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(構成)
第5 糸満市推進会議の委員は次の機関、団体等をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる機関に属する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 県の普及所職員
(2) 市の職員
(3) 市の農業委員
(4) 農業協同組合
(5) 土地改良区その他関係団体の役職員
(6) 構造政策指導員
(7) 農地流動化推進員
(8) 地域農業集団代表者
(9) 学識経験者
(庶務)
第6 糸満市推進会議の庶務は、経済部農政課において処理する。
(雑則)
第7 この要領に定めるもののほか、糸満市推進会議の運営に必要な事項は、会長が定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。