○糸満市農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年1月27日

告示第10号

1 目的

本市は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成とそれら経営体が地域の農業の担当部分を担うような農業構造の確立をめざして、センターを設置し、認定農業者等に対する支援相談活動を実施する。

2 名称

センターの名称は、糸満市農業経営改善支援センター(以下「農業経営改善支援センター」という。)という。

3 構成機関・団体等

糸満市

糸満市農業委員会

糸満市農業協同組合

沖縄県南部農業改良普及センター

4 業務

農業経営改善支援センターは、1の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 相談窓口の開設等

(2) 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

(3) 認定志向農業者研修会

(4) 経営改善スペシャリスト相談会の開催

(5) 部門別経営改善相互研さん会の開催

(6) その他経営改善に関する事項

5 運営

(1) 農業改善支援センターは、経済部農政課に設置する。

(2) 経済部農政課は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

(3) 農業経営改善支援センターは、糸満市構造政策推進会議の構成機関・団体等と連携体制を整備しつつ運営する。

6 担当者の配置

(1) 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干名置く。

(2) 担当者は、農業経営改善支援センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。

7 相談支援チームの編成

(1) 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関・団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。

(2) 相談支援チームのメンバーは、関係機関・団体が推薦する者とする。

8 その他

(1) 農業経営改善支援センターの設置及び活動については、広報誌等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

(2) この要綱に定めのない事項については、糸満市構造政策推進会議の場で協議し決める。

この告示は、公布の日から施行する。

糸満市農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年1月27日 告示第10号

(平成7年1月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成7年1月27日 告示第10号