○糸満市農業構造改善推進体設置要綱
昭和63年9月6日
訓令第11号
(設置)
第1条 地域の特色及び性格に即した事業の円滑、適正な推進を図るため、沖縄農業構造改善緊急確立モデル事業、沖縄農業活性化構造改善特別対策事業、農業経営育成促進農業構造改善事業実施要領に基づき、糸満市農業構造改善推進体(以下「推進体」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 農業構造改善計画の樹立及び事業の実施に関する実践的活動を効果的に行うため、推進体の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 構造改善計画の樹立に関すること。
(2) 事業推進会議の開催に関すること。
(3) 研修会及び研究会の開催に関すること。
(4) 先進地の調査に関すること。
(5) 関係農業者及び農業者の団体等に対する啓蒙に関すること。
(6) 農業構造改善計画の推進に関すること。
(7) 農用地利用規程等の指導に関すること。
(8) その他農業構造改善事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 推進体は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会の委員
(2) 農業協同組合の営農指導員
(3) 土地改良区の代表者
(4) 地域農業集団の代表者
(5) 生産組合の代表者
(6) 農業青年クラブの代表者
(7) 農学クラブの代表者
(8) 学識経験者
(9) 市職員
(任期)
第4条 委員の任期は、沖縄農業構造改善緊急確立モデル事業、沖縄農業活性化構造改善特別対策事業、農業経営育成促進農業構造改善事業の実施が完了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 推進体に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、推進体を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進体の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(推進員)
第7条 推進体には、実践活動の中心となる集落推進員を置くものとする。
2 集落推進員は、市長が委嘱する。
3 集落推進員の任期は、沖縄農業構造改善緊急確立モデル事業、沖縄農業活性化構造改善特別対策事業、農業経営育成促進農業構造改善事業の実施が完了するまでとする。
(庶務)
第8条 推進体の庶務は、経済観光部農政課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進体の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月13日訓令第33号)
この訓令は、平成6年10月13日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第19号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。