○糸満市農業構造改善緊急対策事業補助金交付要綱
昭和54年11月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市長は、農業構造改善の促進を図るため、農業協同組合、同連合会、土地改良区並びに農業者の組織する生産組合、団体及び公社等(以下「団体等」という。)が行なう農業構造改善緊急対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱に定めるところによる。
(補助対象事業、経費及び補助率)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(経費の流用)
第3条 別表事業の欄に掲げる経費は、相互に流用してはならない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体等は、農業構造改善緊急対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度市長が定める日までに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、補助金の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金等を交付すべきものと認めるときは速やかに補助金の交付の決定をしなければならない。
2 市長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることが出来る。
(補助金等の交付条件)
第6条 市長は、補助金の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附すことが出来る。
(1) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関すること。
(2) 補助事業を中止し又は廃止する場合は、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないと予想される場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助事業の完了により当該補助事業に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を附することが出来る。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 団体等は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付決定通知を受けた日から起算して20日を通過した日までにしなければならない。
(着手報告)
第10条 団体等は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に事業に着手し、着手後5日以内に農業構造改善緊急対策事業着手報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 天災地変その他特別の理由により、前項に規定する期間内に着手出来ないときは、速やかにその旨を書面で市長に報告しその指示を受けるものとする。
(遂行状況報告)
第11条 団体等は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定通知のあつた年度の毎月分を当該月の翌月2日までに農業構造改善緊急対策事業遂行状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(完了予定日の変更)
第12条 団体等は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、事業完了予定日の15日前までに農業構造改善緊急対策事業予定期間延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 団体等は、補助事業を完了したときは補助事業を完了した日から起算して5日以内に農業構造改善緊急対策事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 補助金の交付決定のあつた年度において完了しなかつた補助事業については、翌年度の4月15日までに農業構造改善緊急対策事業年度末実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、補助事業の完了に係る補助事業の成果報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(書類の提出部数)
第15条 この要綱により市長に提出する書類は4部(添付書類のうち設計書については3部)とする。
附則
1 この要綱は、昭和54年度予算から適用する。
2 糸満市農林漁業構造改善緊急対策事業補助金交付規程(昭和50年糸満市告示第8号)は、廃止する。
附則(昭和62年9月9日告示第44号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
事業 | 経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||
農業生産基盤整備事業 | 土地改良区及び農業者の組織する団体等が農業構造改善緊急対策事業計画に基づき実施する事業に要する経費 | 当該経費の9.35/10以内 | 事業種目毎に次に掲げる変更 1 事業費又は市補助金の0.87/5を超える増減 2 工事費から工事雑費への流用 | 1 当該事業種目に係る施行ケ所又は設置ケ所の変更 2 事業種目毎の事業量の20パーセントを超える変更 3 主要工事等の内容の変更及び施設等の主要構造、主要機能、機種等の変更 |
農業近代化施設整備事業 | 農業協同組合、同連合会並びに農業者の組織する生産組合、他公社等が農業構造改善緊急対策事業計画に基づき実施する次の事業に要する経費 1 共同処理加工施設建設事業 2 共同利用育苗施設設置事業 3 共同利用温室設置事業 4 共同畜舎建設事業 5 共同集荷貯蔵施設建設事業 | 当該経費の4/6以内とする但し、共同畜舎等において公害対策上必要とする施設機械器具については、当該公害対策に係る経費の純工事費についてその2/30以内を加算することとし、事業主体が農協の場合は5/6以内とする。 | 事業種目毎に次に掲げる変更 1 事業費又は市補助金の2/15を超える増減 2 工事費から工事雑費への流用 | 農業生産基盤整備事業に同じ |
農業振興関連施設整備事業 | 農業者の組織する団体及び公社等が農業構造改善緊急対策事業計画に基づき実施する次の事業に要する経費 1 集落センター農事集会所建設事業 2 地力増進施設建設事業 | 地力増進施設については5/6以内とし、集落センターについては4/6以内に300万円を加算した額とする。 | 事業種目毎に次に掲げる変更 1 事業費又は市補助金の2/15を超える増減 2 工事費から工事雑費への流用 | 農業生産基盤整備事業に同じ |












