○糸満市農地流動化奨励金交付規程

昭和57年10月27日

告示第60号

(趣旨)

第1条 農地流動化奨励金交付事業は、農業の担手の育成、確保及び農用地の有効利用を進めるために行う農地流動化奨励金交付事業(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする者に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、農用地高度利用促進事業実施要領(昭和54年構改B農林次官通達)によるほかはその交付に関しては、この規程に定めるところによる。

(存続期間)

第2条 この奨励金の交付対象は、農用地流動化方策によりその存続期間が3年以上の賃借権の設定を行つた者とする。

(奨励金)

第3条 この奨励金の額は、別表に定める金額とする。

2 農地に係る期間借地による賃借権の設定とは、1年間に満たない一定の期間(当該地域のその時期に栽培される作物の栽培期間等からみて妥当なものと認められるものに限る。)について、3年以上継続して使用収益されることを内容とする賃借権の設定をいうものとする。

3 開発して農用地とすることが適当な土地については、賃借権が設定された場合にあつては、第1項別表に掲げる採草放牧地に係る金額に相当する金額とする。

4 奨励金の額の算定は、奨励金の交付対象者別に奨励金の交付対象となる賃借権の設定に係る農用地等の1筆ごとの面積(10平方メートル未満を切り捨てる。)前3項までによる10アール当たり単価を乗じて得た金額の合計額とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 この奨励金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が指定する期日までに奨励金の交付申請書(様式第1号)により、市農業委員会を経由して市長に申請を行うものとする。

2 市農業委員会は、前項の申請があつたときはこの規程の要件に適合しているか確認の上、市長に提出する。

(指令の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、検査し適当と認めたときは、奨励金交付の指令を交付する。

(奨励金の取り消し返還)

第6条 次の各号の一に該当するときは、奨励金の交付の指令を取り消し、すでに交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規程による指令及び指示に従わなかつたとき。

(2) その他不正な行為があつたと認められるとき。

(その他必要事項)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年5月1日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第36―2号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表

事項

奨励金

1 前期対策

(1) 賃借権の存続期間が3年以上6年未満の場合(奨励金の交付対象となつたことのない農用地に対する賃借権の設定)

10アール当たり

ア 農地

10,000円

イ 採草放牧地

2,000円

(2) 賃借権の存続期間が6年以上10年未満の場合(奨励金の交付対象となつたことのない農用地に対する賃借権の認定又は面的集積要件を満たす賃借権の設定に限る。)

 

ア 農地

20,000円

イ 採草放牧地

4,000円

(3) 賃借権の存続期間が10年以上の場合(奨励金の交付対象となつたことのない農用地に対する賃借権の設定又は面的集積要件を満たす賃借権の設定に限る。)

 

ア 農地

30,000円

イ 採草放牧地

6,000円

画像

糸満市農地流動化奨励金交付規程

昭和57年10月27日 告示第60号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和57年10月27日 告示第60号
昭和61年5月1日 告示第29号
令和5年3月28日 告示第36号の2