○糸満市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成8年3月4日
告示第5号
(趣旨)
第1条 市長は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成し、足腰の強い農業構造を確立するため、沖縄振興開発金融公庫資金を借り入れた農業経営基盤強化促進法等の経営改善計画の認定を受けた農業者で、利子助成金の交付を希望する者(以下「交付希望者」という。)に対し、予算の範囲内において利子助成金を交付するものとし、その交付等に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(利子助成の対象、利子助成金額等)
第2条 利子助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 個人にあっては糸満市に住所を、法人にあっては糸満市に主たる事務所又は事業所の所在地を3年以上有する者
(2) 毎年度4月1日から翌年3月31日までに当該資金の約定利息(延滞利息を除く。)を支払った者
(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われたスーパーL資金
(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金のうち、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号。以下「実施要綱」という。)第3の4に規定する貸付利率を0%に引き下げるのに必要な額(ただし、貸付利率を2.0%引き下げるのに必要な額を限度とする。)を農業者に対して行う助成については、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)、東日本大震災復旧・復興農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)に定める利子助成の適用を受けているスーパーL資金
3 市長が交付する利子助成金額は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する利子助成金額は、年利率0.5%以内に相当する金額とする。
(2) 前項第2号に規定する利子助成金額は、実施要綱第3の4による貸付利率から、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23第3536号農林水産事務次官依命通知)に定める利子助成率を差し引いた金利に相当する金額とする。
4 利子助成対象資金借入限度額は個人5,000万円とし、法人1億円とする。
3 沖縄振興開発金融公庫から直貸(以下「公庫直貸」という。)を受けた交付希望者は農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第2号―1)に農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請明細書を添えて毎年度1月末日までに市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第5条 融資機関は、交付対象資金の借入申込に際し、交付希望者から農業経営基盤強化資金利子助成金の受領に関する委任状(様式第4号)を徴求することにより、交付希望者に代わって利子助成金を受領するものとする。ただし、公庫直貸を受けた場合には、交付希望者が指定する交付希望者の口座に、市長が直接払い込むこととする。
(1) 転貸の場合については、農業協同組合領収書(写し)
(2) 直貸の場合については、公庫資金払込金証明書(写し)
5 市長は、請求書等の内容を審査し、適正と認めた場合には、当該利子助成金を前項の規定による届出のあった口座に払い込むものとする。
6 融資機関は、利子助成金を代理受領した場合には、速やかに交付希望者に支払うものとする。
7 融資機関は、利子助成金の支払終了後、市長が定める期日までに、農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(利子助成金の適正な管理及び調査)
第6条 市長は、利子助成の実施に関し必要があると認めた場合は、交付希望者に必要な報告を求め、また、帳簿、書類等の閲覧及びその他物件の調査等を行うことができるものとする。
2 市長は、交付対象資金について必要があると認めた場合は、融資機関の同意を得た上で、その有する書類等の閲覧及び貸付けの経緯の聴取等を行うことができるものとする。
(融資機関の報告事項等)
第7条 融資機関は、次の各号の事実が判明した場合は、直ちに市長に報告するものとする。
(1) 交付希望者が交付対象資金をその目的外に使用したとき。
(2) 交付対象資金について融資機関が繰上償還の請求を行ったとき。
(3) 交付希望者から借用書特約条項に定める報告事項(利子助成金に直接関係しない報告事項を除く。)に係る報告がなされたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事務取扱について必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成8年3月4日から施行し、平成7年度事業から適用する。
附則(平成22年7月30日告示第37号)
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日告示第81号)
この告示は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日告示第6号)
この告示は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成26年5月21日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。


















