○糸満市農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付規程

平成8年3月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 農業生産の総合的な振興を図るため、農業協同組合、又は市長が適当と認める団体が農業生産体制強化総合推進対策事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの規程に定めるところによる。

(補助対象事業、経費及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年度市長が定める日までに農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の申請書を提出するにあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。

ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りでない。

(申請の取下げ)

第4条 補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日経過した日までにしなければならない。

(事業の内容及び経費の配分の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容及び経費の配分の変更(別表に規定する重要な変更以外の変更を除く。)をしようとするときは、農業生産体制強化総合推進対策関係事業変更承認申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業の着手及び完了報告)

第6条 補助事業者は、工事を伴う補助事業については、補助金交付決定通知を受けた日から20日以内に工事に着手し、着手後10日以内に農業生産体制強化総合推進対策事業着手報告書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する工事又は機械購入が完了したときは、速やかに農業生産体制強化総合推進対策事業完了報告書(第3号様式に準ずる。)を市長に提出しなければならない。

(事業遅延の報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了することができないと見込まれる場合は、その理由を記載した書類を補助事業の遂行が困難となった場合はその理由及び遂行状況を記載した書類を速やかに市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、農業生産体制強化総合推進対策事業補助金概算払請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定を受けた年度の11月30日現在における農業生産体制強化総合推進対策事業遂行状況報告書(第5号様式)を作成し当該年度12月5日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいづれか早い期日までに農業生産体制強化総合推進対策事業実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するにあたって、第3条第2項ただし書に該当した場合について当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)第7号様式により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(財産処分の制限)

第11条 規則第20条第1項第2号に定める財産は、1件当たりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(証拠書類等の保管)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5か年間保管しなければならない。

2 補助事業により取得又は効用の増加した財産を有する場合においては、財産管理台帳(第8号様式)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、平成7年度予算に係る補助金から適用する。

2 糸満市先進的農業生産総合推進対策関係補助金交付規程(平成5年糸満市訓令第17号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

3 旧規程に基づいて平成6年度までに実施された補助事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

経費の配分の変更

事業の内容の変更

農業生産体制強化総合推進対策関係補助金

 

 

 

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

1 農業生産システム確立地区推進基本事業補助金

農業生産システム確立地区推進基本事業

経営基盤基本構想に沿った、地域農業生産システムの確立を図る観点から、市町村、農業改良普及センター、農業協同組合等で構成する推進協議会を設置し、地域の担い手を明確化しこれらを助長する生産方式のあり方及び実現方策を内容とするシステム化計画等を作成するとともに、システム化計画の実現に向けた濃密指導の実施、担い手の技術・経営改善に資するための調査・研修・啓発活動を行うほか、実証ほの設置・運営等を行うのに要する経費

3/4以内

 

 

2 地力増強対策事業補助金

1 生産高度化土壌条件整備促進事業費

土壌条件の整備により農業生産の高度化を図るために要する次に掲げる経費

(1) 不良土壌総合改善対策事業

ア 堆きゅう肥等生産施設及びその附帯施設

イ 堆きゅう肥流通センター

ウ 土壌・作物生育診断施設

エ 土壌・土層改良用機械

オ 心土肥培、心土破砕、石礫除去、客土等の土層改良

(2) 地域資源リサイクル推進整備事業

ア リサイクルコンポスト化プラント・品質管理棟及びこれらの附帯施設並びに分析機器整備

イ リサイクル体制整備検討会の開催等

7/10以内

但し、(1)のエについては2/3以内

5/100以内

1 経費の欄に掲げる1から3の経費の相互間における経費の増減

 

2 生産安定化緊急促進対策事業費

気象条件に左右されにくい安定的な生産基盤を確保するために必要な条件整備を行うのに要する次に掲げる経費

(1)生産安定化条件整備

ア 堆きゅう肥等生産施設及びその附帯施設

イ 堆きゅう肥流通センター

ウ 土壌・作物生育診断施設

エ 土壌・土層改良用機械

オ 心土肥培、心土破砕、石礫除去、客土等の土層改良

7/10以内

但し、(1)のエについては2/3以内

5/100以内

3 市町村附帯事務費

市町村が1及び1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

1/2以内

3 特産畑作振興対策事業補助金

1 地域農業生産再編特別対策事業費

(1) 高付加価値型農業等育成事業費

産地の立地条件を生かしつつ、特産農作物の茶、葉たばこ、甘しょ、い草、薬草等の生産・加工・流通体系を確立し、高付加価値型農業の推進による産地形成を図るための条件整備に要する経費

ア 地域特産物産地育成

(ア) 生産基盤強化促進タイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(イ) 需要創造型産地形成タイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(ウ) 省力化先進モデルタイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(エ) 高付加価値型産地形成タイプ

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(オ) 地域特産物発掘・導入促進事業費

a 企画運営推進

市町村、農業協同組合、農業改良普及センター等関係機関で構成する協議会を設置し、現地実証ほの設置、栽培技術の普及、市場調査・需要開発等を行うのに要する経費

2/3以内

5/100以内

経費の欄に掲げる1から2の経費の相互間における経費の増減

 

2 市町村附帯事務費

市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督、調査検討を行うのに要する経費

1/2以内

4 さとうきび生産振興対策事業補助金

1 革新的農業技術等導入促進事業

革新的農業技術・経営実証モデル事業費

畑作実証モデル

指導推進

(1) モデル経営体指導推進

市町村、農業改良普及センター、農業協同組合、農業者等が中心となって現行の技術水準の経営規模で経営展望を実現するモデル経営体の現状把握・課題整理、調査分析等を行う協議会の開催、支援体制の整備等を行うのに要する経費

(2) モデル経営体育成

現行の技術水準の経営規模のモデル実証ほの設置・運営、経営展望の実現に必要な実践的な経営の評価・改善等の推進革新的技術の実証等を行いモデル経営体への段階的な推進を行うのに要する経費

3/4以内

経費の欄に掲げる1から3の経費の相互間における経費の増減

 

2 農業経営育成生産システム確立条件整備事業費

畑作農業生産システム確立 さとうきび生産体制整備

・小規模土地基盤整備

・共同利用施設整備

・集団営農用機械整備

8/10以内

5/100以内

3 市町村附帯事務費

市町村が2の経費に係わる事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

(この事業は、土地条件の整備に関する事業又は機械施設の導入に関する事業に係わるものに限る)

1/2以内

5 果樹産地総合整備備事業補助金

1 地域農業生産再編特別対策事業費

高付加価値型農業等育成事業費(果樹産地育成型)

(1) 条件整備事業費

消費者ニーズを的確にとらえ、地域の立地条件や技術を生かした栽培・流通体系、農産物加工の導入による高付加価値型農業等の推進による産地形成を図るための条件整備に要する次に掲げる経費

ア 小規模土地基盤整備

(ア) 園地改良

(イ) 農道整備

(ウ) 用排水施設整備

(エ) 知事が特に必要と認めるもの

イ 共同利用施設整備

(ア) 有機物供給施設

(イ) 防風施設

(ウ) 集出荷施設

(エ) 低温貯蔵施設

(オ) 処理加工施設

(カ) (ア)から(オ)までの附帯施設

(キ) 特認施設

ウ 集団営農用機械整備

(2) 推進指導費

市町村、試験研究機関、地域農業改良普及センター農業協同組合等で構成する協議会等の開催、消費者ニーズの調査・分析、栽培・加工技術や経営・販売戦略の研修等を行うほか、(1)の条件整備事業に関して濃密な指導を行うのに要する経費

2/3以内

5/100以内

1 経費の欄に掲げる1から2までの経費の相互間における経費の増減

1 事業実施主体の変更

2 事業種目の新設又は廃止

2 市町村附帯事務費

市町村が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督、調査検討を行うのに要する経費

1/2以内

6 花き産地総合整備事業補助金

1 農業経営育成生産システム確立条件整備事業費

(花き分)

(1) 高度生産システム確立型

効率的な高品質生産をなし得る花き産地生産システムを確立するため、次に掲げる条件整備を行うのに要する経費

ア 小規模土地基盤整備

イ 共同利用施設整備

(ア) 共同育苗施設

(イ) 球根調製処理施設

(ウ) 予冷施設

(エ) 集出荷施設

(オ) 共同栽培施設

(カ) 特認施設

(2) 土地活用生産システム確立型

土地利用型の省力生産をなし得る花き産地生産システムを確立するため、次に掲げる条件整備を行うのに要する経費

ア 小規模土地基盤整備

イ 共同利用施設整備

(ア) 共同育苗施設

(イ) 集出荷施設

(ウ) 処理加工施設

(エ) 特認施設

2/3以内

5/100以内

1 経費の欄に掲げる1から6までの経費の相互間における経費の増減

 

2 地域技術拠点整備事業費(花き分)

品質向上等に係る新技術の地域への導入及び適応化、独自の技術開発とその効果的な普及、消費変動の状況等の収集・分析等を行うため、次に掲げる拠点整備に要する経費

(1) 試験用施設

(2) 研修施設

(3) 展示施設

(4) 情報収集分析施設

(5) 試験ほ場

(6) 特認施設

2/3以内

5/100以内

3 生産流通体制高度化事業費(花き分)

低コスト化と流通の効率化による生産方式の高度化を図るため、次に掲げる条件整備を行うのに要する経費

(1) 生産合理化センター

ア 種苗供給施設

イ 特認施設

(2) 流通センター

ア 集出荷施設

イ 情報処理施設

ウ 特認施設

2/3以内

5/100以内

4 高付加価値型農業等育成事業費(花き分)

消費者ニーズを的確にとらえ、地域の立地条件や技術を生かした栽培・流通体系、花き加工の導入による高付加価値型農業等の推進による産地形成を図るため、次に掲げる経費

(1) 推進指導費

市町村、試験研究機関、地域農業改良普及センター、農業協同組合等で構成する協議会の開催、消費者ニーズの調査・分析、栽培・加工技術や経営・販売戦略の研修、実証ほの設置等を行うほか、(2)に掲げる生産条件の整備に関して濃密な指導を行うのに要する経費

(2) 条件整備事業費

ア カジュアルフラワータイプ

地域の立地条件を生かしつつ、新品種、新作型、新栽培方式等安価で多様な花き生産を行い得る花き産地の育成を図るための条件整備に要する経費

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

a 共同育苗施設

b 集出荷施設

c 処理加工施設

d 鮮度保持施設

e 特認施設

2/3以内

5/100以内

イ 中山間花きタイプ

中山間等の立地条件を活用して、特色ある花き産地形成を図るための条件整備

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

a 共同育苗施設

b 集出荷施設

c 処理加工施設

d 鮮度保持施設

e 特認施設

2/3以内

5/100以内

5 優良種苗供給確保事業費(花き分)

花きの安定供給を図るため、需要に即応した新品種等の選定及び優良種苗の大量増殖を行うため、次に掲げる条件整備に要する経費

(1) 優良種苗生産供給施設

(2) 優良花き選定施設

(3) 特認施設

2/3以内

5/100以内

6 市町村附帯事務費

市町村が1から5までの経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務、指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

1/2以内

7 野菜産地総合整備対策事業補助金

1 農業経営育成生産システム確立事業費

この事業は、今後の一層の国際化の進展に対応し、新政策で示された観点から、経営体等を核とした地域農業生産システムを確立するための条件整備を行う事業とする。

(1) 農業経営育成生産システム確立条件整備事業(野菜産地生産システム確立分)

ア 小規模土地基盤整備

イ 共同利用施設整備

ウ 集団営農用機械整備

2/3以内

5/100以内

経費の欄に掲げる1から4までの経費の相互間における経費の増減

 

2 生産流通体制高度化事業費(野菜分)

この事業は、経営体等を核とした生産体制を構築するために補完的に必要な次に掲げる条件整備等を行う事業とする。

(1)野菜指定産地育成整備

ア 野菜指定産地の計画的育成

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

(ウ) 農用機械整備

イ 野菜指定産地の整備・活性化

(ア) 地区推進

(イ) 条件整備

a 小規模土地基盤整備

b 共同利用施設整備

c 集団営農用機械整備

(2) 特定野菜等安定供給産地整備

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

(ウ) 農用機械整備

2/3以内

5/100以内

3 高付加価値型農業等育成事業(野菜産地育成タイプ)

この事業は、消費者ニーズを的確にとらえ、地域の立地条件や技術を生かした栽培・流通体系、農産物加工の導入による交付付加価値型農業等の推進による産地形成に必要な推進指導及び条件整備を行う事業とする。

(1) 指導推進

(2) 条件整備

ア 中山間等高付加価値野菜産地育成タイプ

(ア) 小規模土地基盤整備

(イ) 共同利用施設整備

(ウ) 集団営農用機械整備

2/3以内

5/100以内

イ 新流通・加工需要対応産地育成タイプ

(ア) 集出荷施設整備

(イ) 高能率鮮度保持施設整備

(ウ) 調整処理施設整備

(エ) 有機物供給施設整備

(オ) (ア)から(エ)までの附帯施設

(カ) 特認施設

2/3以内

5/100以内

4 市町村附帯事務費

市町村が1から3の経費に係る事業の実施に関し、事業推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費

1/2以内

8 環境保全型農業推進事業補助金

1 環境保全型農業推進事業費

市町村、関係団体等で構成する環境保全型農業実践支援委員会等の開催、環境保全型農業を推進する地区、集団等に対する技術指導及び施設整備等を行うのに要する経費

3/4以内

 

 

9 農業機械銀行活動強化対策事業補助金

農業生産システム確立支援推進事業

農業機械銀行・コントラクター方式の導入

農業機械銀行・コントラクター方式を推進するため、市町村、農業改良普及センター、農業者等で構成する推進会議の開催、農業機械銀行方式にあっては、農作業受委託の仲介斡旋及び新規受託者等に対する研修、コントラクター方式にあっては、農作業に関する受託作業量の調査及び実施計画の策定並びに遊休機械の売却斡旋等を行うのに要する経費

3/4以内

 

 

10 農業生産体制強化対策推進指導費補助金

1 農業生産体制強化対策推進指導費

市町村推進指導費

市町村が主要作物の生産振興を図るため、農業生産体制強化推進対策事業の推進指導に要する次にあげる経費

(1) 計画策定推進協議会の開催等、市町村振興計画の策定、見直しに必要な経費

(2) 総合推進会議の開催等主要作物の振興対策の推進指導に要する経費

(3) 農家営農等調査、現地指導、農作業受託等の生産集団の指導、その他高度な生産集団の育成対策の推進指導に必要な経費

8/10以内

 

 

11 青年農業者育成確保推進事業補助金

1 青年農業者就農促進モデル事業費

地域における青年農業者の育成確保の取り組みを支援するための次に掲げる経費

(1) 市町村人材育成方針の策定

ア 市町村人材育成推進会議の開催

イ 集落調査・集落座談会の実施

(2) 就農候補者確保活動の実施

ア 先進地研修

イ 交流会

ウ 農業体験

(3) 就農促進農用地確保・保全活動の実施

(4) 青年農業者実践研修条件整備の実施

(5) 青年農業者の就農環境整備の実施

1/2以内

1 経費の欄に掲げる1から2までの経費の相互間における経費の増減

 

2 青年農業者就農支援事業費

育成センターにおける青年農業者の育成確保の取り組みを支援するための次に掲げる経費

(1) 就農支援活動の実施

ア 就農支援企画会議の開催

イ 就農啓発広報活動の実施

ウ 就農促進生産施設等状況調査の実施

エ 情報機材等の整備

(2) 就農相談活動の実施

(3) 就農促進会議の開催

(4) 就農支援資金貸与事務の実施

10/10以内

12 農村女性活動促進対策事業補助金

1 農漁村女性、高齢者が農業・農村の担い手としてその持てる能力を発揮できるよう女性の活動条件を整備し、活力ある農漁村地域づくりをすすめるための経費

(1) 市町村推進事業費

ア 方針決定の場への女性の参画の促進等のための啓発活動の実施

イ 農村女性の施策を全体的に向上させるための基礎的な講座の解説

ウ 農村女性グループによる農村地域活動への支援等

1/2以内

 

 

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糸満市農業生産体制強化総合推進対策関係補助金交付規程

平成8年3月22日 告示第7号

(平成8年3月22日施行)