○糸満市葉煙草乾燥室設置資金利子補助金交付規程

昭和48年7月20日

訓令第20号

葉煙草乾燥室設置補助金交付規程(1967年糸満市訓令第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 葉煙草生産の合理化と品質向上を図るため、葉煙草乾燥室設置資金を市内の農業協同組合より借入れる者に対し、その利子を予算の範囲内において補助することを目的とする。

(補助対象)

第2条 葉煙草乾燥室設置資金利子補助金(以下「補助金」という。)は、次の各号に該当する者に交付する。

(1) 乾燥室を新設する者

(2) 市長の定める設置費基準額の範囲内で設置する者

(補助期間)

第3条 利子補助期間は、融資開始から起算し最高1カ年以内とする。ただし、借入金を返済したときは補助金は打切るものとする。

2 利子補助期間が両会計年度に亘る場合は、それぞれ該当する期間分を区分して両会計年度において交付する。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は10月末日までに補助金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第5条 補助金交付の決定を受けて乾燥室を設置した者は、工事完了後すみやかに市長に報告しなければならない。

(検査)

第6条 市長は前条により報告を受けたときは、乾燥室が基準どうり設置されているか検査しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、設置者が前条による検査を受け合格したときは補助金を交付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

糸満市葉煙草乾燥室設置資金利子補助金交付規程

昭和48年7月20日 訓令第20号

(昭和48年7月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和48年7月20日 訓令第20号