○糸満市甘蔗苗畑設置補助金交付要綱
昭和48年10月30日
訓令第31号
糸満市甘蔗苗畑設置補助金交付要綱(1962年糸満市訓令第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 甘蔗の増殖、品種の更新普及を図るため甘蔗(原、採)苗畑設置する者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付する。
(設置の経費及び補助額)
第2条 第1条の甘蔗苗畑設置に要する経費は次に掲げるものとし、補助金は10アールに付き7万円以内とする。
(1) 賃金 (2) 地料 (3) 肥料、農薬の購入費 (4) 蔗苗輸送費
(設置条件)
第3条 甘蔗苗畑は次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 一カ所の設置面積は5アール以上とする。
(2) 位置は風水害、病害虫の発生の憂い少ない所とする。
(3) 設置者は(原、採)苗圃を栽培し、その生産苗を10アールに付き24,000本を納入するものとする。
(補助条件)
第4条 甘蔗苗畑で生産された健全蔗苗は、市長の指示にしたがい原苗畑生産の蔗苗は採苗畑設置者に採苗畑生産苗は蔗作農家に配布しなければならない。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は甘蔗(原、採)苗畑設置補助金交付申請書(様式第1号)を7月末日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この時期を変更することができる。
(報告書)
第6条 補助金交付の指令を受けた者は事業終了後生産蔗苗配布状況報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助の取消及び返還)
第7条 補助金交付の指令を受けた者で次の各号の一に該当するときは市長は補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 事業成績不良と認めたとき。
(3) 苗畑で生産された蔗苗を市長の承諾なくして売却又は譲渡したとき。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年2月17日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。

