○ビニールハウス設置補助金交付規程

昭和48年8月14日

訓令第23号

(目的及び補助の対象)

第1条 この規程は、ビニールハウスによるそ菜及び園芸の振興を図るためビニールハウス設置農家に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 ビニールハウスとは鉄骨、又は木材を主材としたコンセツト型若しくは波風型の屋根にビニール(寒冷紗も含む。)を利用した30坪以上の温室で、その設計について市長の認めたものをいう。

(申請)

第3条 補助金を受けようとするものは、ビニールハウス設置補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(報告書)

第4条 補助金交付決定の通知を受けたものは、すみやかに事業に着手し、事業完了後実績報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(補助の取消、返納等)

第5条 次の各号の一に該当するときは、市長は補助金の一部、又は全部を取消し、若しくは返納させることができる。

(1) この規程に違反したとき。

(2) その他この事業目的に反して施設が利用されたとき。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年10月24日訓令第16号)

この訓令は、平成8年10月24日から施行する。

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ビニールハウス設置補助金交付規程

昭和48年8月14日 訓令第23号

(平成8年10月24日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和48年8月14日 訓令第23号
平成8年10月24日 訓令第16号