○糸満市家畜排せつ物土地還元推進モデル事業補助金交付規程
昭和54年10月29日
告示第50号
(目的)
第1条 市は、沖縄県家畜排せつ物土地還元推進モデル事業実施要領(昭和53年7月10日制定)に基づき農業協同組合、農業生産法人、その他農業者が組織する団体(以下「農協等」という。)が行う家畜排せつ物土地還元推進モデル事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(要件)
第2条 本事業は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 県が行う畜産経営環境保全集落群育成事業、家畜排せつ物広域処理流通促進モデル事業又は団体営畜産経営環境整備事業を実施した地域であること。
(2) 組織代表者の定めがあること。
(3) 組織及び運営について規定があること。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 補助の対象となる事業経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農協等は、市長が定める日までに家畜排せつ物土地還元推進モデル事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定並びに通知)
第5条 市長は、補助金の交付申請があつたときは当該申請書に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときはすみやかに補助金の交付の決定をなし補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付決定に際して条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金交付の決定の通知を受けた補助事業者が補助金の交付申請を取下げようとするときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して25日を経過した日までにしなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定のあつた年度の11月30日現在における遂行状況について当該年度の12月5日までに家畜排せつ物土地還元推進モデル事業遂行状況報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(概算払いの請求)
第10条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは家畜排せつ物土地還元推進モデル事業概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定のあつた年度の翌年度4月2日までのいずれか早い期日までに家畜排せつ物土地還元推進モデル事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業の継続)
第12条 本事業に関する家畜排せつ物土地還元指定ほ場は、3ケ年間継続実施可能な土地でなければならない。
2 指定ほ場は、目的以外に使用、譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。
(指示)
第13条 市長は、この規程以外にも補助事業者に対し事業執行上の指示を与えることができる。
(補助金額の決定)
第14条 市長は、補助事業の完了によりその成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知するものとする。
(書類の提出)
第15条 この規程により市長に提出する書類は、3部とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度予算から適用する。
別表
経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
農業協同組合及び農事組合法人が行う家畜排せつ物土地還元推進モデル事業に要する、次に掲げる経費 1 農家指導費 2 家畜排せつ物土地還元指定ほ場費 3 農家指導員賃金 | 当該経費の100分の84以内 | 次に掲げる変更以外の変更 経費の20%越える増減 | 次に掲げる変更以外の変更 事業主体の変更 |








