○糸満市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

平成6年12月22日

条例第27号

(目的及び設置)

第1条 農業経営及び農業生活の改善合理化、農村居住者の健康増進及び地域連帯感の高揚をはかる目的から糸満市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 糸満市農村環境改善センター

位置 糸満市字照屋1221番地の1

(管理)

第3条 改善センターの目的を円滑かつ効果的に運営するため市長がこれを管理する。

(職員)

第4条 改善センターを管理運営するため必要な職員を置くことができる。

(利用)

第5条 使用者は、改善センターの趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、環境改善に反しないよう利用しなければならない。

(使用の許可)

第6条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ使用申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。変更の場合もまた同様とする。

2 市長は、改善センターの使用を許可するにあたって使用目的、範囲、その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、超過使用料については、使用後10日以内に納付する。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公用又は公益を目的として使用するとき、その他必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、改善センターを許可以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡若しくは転貸することはできない。

(特別設備等の制限)

第11条 使用者は、改善センター使用のため特別の設備をし、また備え付け以外の器具の使用については、市長の許可を受けなければならない。

(使用者の履行義務)

第12条 改善センターの使用を完了又は中止したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、改善センターを使用中、建物、設備及び器具を毀損又は滅失したときは、市長の決定に基づき損害を賠償しなければならない。

(入場の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては改善センターの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風俗をみだし、またみだす恐れがあると認めた者

(2) 他人に危害を及ぼす恐れのある者又は他人に迷惑となる物を携帯する者

(3) その他公益上又は管理上適当でないと認めた者

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年1月規則第3号で、同7年2月15日から施行)

(平成8年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用料について適用し、同日前の使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月20日条例第27号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

室名

使用・利用の区分

基本使用料

(4時間以内)

超過使用料

(1時間)

冷房使用料

(1時間)

ホール

祝宴等

1回につき 26,180円

3,130円

6,280円

会議、公演等

1回につき 20,950円

3,130円

研究室、和室、調理実習室

会議、調理実習等

1回・1室につき 5,230円

1室につき1,680円

1室につき 1,560円

備考

1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収するときは、基本使用料の50パーセントの料金を追加徴収する。

2 市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外の者が使用するときは、基本使用料の50パーセントの料金を追加徴収する。

3 超過使用料の単位時間を基準とし、それに満たない端数が生じた場合は、1時間として計算する。

4 ホールの使用目的に祝宴等が含まれる場合は、主な目的が会議講演等であっても祝宴等の使用料の区分で計算する。

5 使用時間は、準備及び片付けの時間も含む。

6 調理等で使用するガス代は使用者の実費負担とする。

糸満市農村環境改善センター設置及び管理に関する条例

平成6年12月22日 条例第27号

(令和2年1月1日施行)