○農用地利用増進法第9条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続き規程

平成5年1月26日

農業委員会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、糸満市農業委員会が、農用地利用増進法(以下「法」という。)第9条に基づき農用地の利用関係の調整を行うため、この調整に関する必要な手続き事項を定めることを目的とする。

(調整委員の指名)

第2条 農業委員会は、認定農業者から利用権の設定等を受けたい旨の申し出(別記様式1)があった場合には、農業委員会の委員の中から調整委員2名を指名(別記様式2)し、当該調整委員をして調整を行わせるものとする。この場合には、農業委員会は、申し出をした認定農業者に調整委員の氏名を通知(別記様式3)するものとする。

(調整基準)

第3条 農業委員会は、別紙のとおり調整基準を定め、調整委員はこの調整基準をもとに、農地情報の整理、農地の出し手の掘り起こし、権利関係の調整、関係権利者の同意の取り付け等の農用地の利用関係の調整を行うものとする。

(本調整を行わない場合)

第4条 認定農業者からの申し出以前にすでに実質的に契約を締結していると認められる場合、不動産業者等が介入していると認められる等、本調整の対象として不適正な事実があると認められる場合には、本調整は行わないものとする。

(勧奨)

第5条 調整委員は、認定農業者の申し出の内容、農用地の利用の程度等から、その農用地の所有者等に対して法第9条第4項に基づく勧奨が必要と考えられるときは、その農用地の利用状況、事前の掘り起こし活動等の経過、勧奨を必要とする理由等を記載した勧奨理由書(別記様式4)を作成して農業委員会に提出し、勧奨の実施について農業委員会の総会(又は農地部会)の議決を得るものとする。この議決ののち、農業委員会は当該農地所有者等に対して、勧奨書(別記様式5)を交付して調整委員をして勧奨を行わせるものとする。

(調整調書の作成)

第6条 調整委員は、調整が成立したときは調整調書(別記様式6)を作成し、調整委員及び利用権設定等の当事者の署名押印の上、農業委員会に提出する。

(要請)

第7条 農業委員会は、この調整調書に基づき市長に農用地利用増進計画の作成を要請(別記様式7)しようとするときは、農業委員会の総会(又は農地部会)においてその旨の議決を行うものとする。この場合、農業委員会は、要請しようとする内容について、市町村が定める農用地利用増進事業実施方針の利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件の適合性について審査するものとする。

(台帳の整理)

第8条 農業委員会は、第7条の要請の内容を記載した台帳を認定農業者毎に整理し備えおくものとする。

(農地主事の任務)

第9条 農業委員会に置かれた農地主事は、調整委員の指示のもとに、第3条の農地情報の整理及び第6条の調整調書の案の作成を行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるものの他、必要な事項は会長が別に定める。

この規程は、平成5年2月1日から施行する。

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農用地利用増進法第9条に基づく農業委員会による農用地の利用関係の調整に関する手続き規程

平成5年1月26日 農業委員会規程第2号

(平成5年1月26日施行)