○糸満市非補助土地改良事業特別分担金徴収条例

昭和51年10月8日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、糸満市が行う非補助土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「非補助土地改良事業」とは、特別分担金(以下「分担金」という。)について受益者が沖縄振興開発金融公庫より借入れその債務について市が負担する次の事業をいう。

(1) 排水施設の新設又は改修

(2) 農業用道路の新設又は改修

(分担金納入義務者)

第3条 この分担金は、非補助土地改良事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

2 前項の分担金は、分担金納入義務者が沖縄振興開発金融公庫より非補助土地改良事業資金を借入れて納入するものとする。

(分担金の賦課基準及びその額)

第4条 分担金の額は、予算の範囲内において市長が定める。

(分担金の納期及び徴収額)

第5条 分担金の納期は、毎事業年度を限度とし、その納期及び徴収すべき分担金の額は市長が定める。

(分担金の徴収延期)

第6条 市長は、特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。

(分担金の徴収手続)

第7条 分担金の徴収その他この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度事業から適用する。

糸満市非補助土地改良事業特別分担金徴収条例

昭和51年10月8日 条例第22号

(昭和51年10月8日施行)