○糸満市荒ぶ地等再開発促進事業補助金交付規程

昭和54年4月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 市は、農用地の効率的利用と経営規模の拡大を促進し農業生産の向上を図るため、農業者が行う荒ぶ地再開発促進事業に要した経費に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、農業振興地域整備計画において農用地区域として設定された区域内の荒ぶ地等について農作物の作付栽培が可能な状態に復元、開発する事業とする。

2 この場合荒ぶ地等とは、次に掲げるものとする。

(1) 耕作を放棄しておおむね2年以上を経過している土地

(2) 現に耕作されている土地に介在する山林原野等

(3) 補助対象面積は、1事業当たりおおむね10a以上とする。

(経費及び補助額)

第3条 経費及び補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに荒ぶ地等再開発促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請書等の審査および現地等の調査をなし適当と認めるときは補助金等の交付決定を行い申請人に通知するものとする。

(事業内容の変更承認申請)

第6条 補助事業者は、別表に掲げる事業内容の変更をしようとするときは荒ぶ地等再開発促進事業変更承認申請書(様式第2号)を提出して事前にその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して15日を経過した日または、補助金の交付決定のあつた年度の3月31日のいずれか早い期日までに荒ぶ地等再開発促進事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査および補助金額の確定交付)

第8条 市長は、前条の申請書にもとづき、当該事業の完了検査を行い適当と認めたときは、補助金の額を確定し申請人に通知するものとする。

2 前項の通知については、補助金の交付をもつて代えることができる。

(指示)

第9条 市長は、この規程以外にも補助事業者に対し指示することができる。

(補助金の取消し返還)

第10条 補助事業者が、この規程に反しまたは不正行為があると認めたときは、補助金交付の決定の全部または一部を取消し、すでに交付した補助額の全部または一部の返還を命ずることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規程の施行前既に交付した補助金については、この規程により交付したものとみなす。

別表

事業

経費

補助額

事業内容の変更

荒ぶ地等再開発促進事業

農業者が荒ぶ地等再開発促進事業計画に基づいて行う事業に要する経費(トラクター、ブルトーザ、パワーショベル等を利用した経費等)

10アール当り20,000円以内とする。

1 荒ぶ地等、復元開発面積及び筆数の変更

2 事業費の20%を超える変更

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糸満市荒ぶ地等再開発促進事業補助金交付規程

昭和54年4月27日 告示第23号

(昭和54年4月27日施行)