○糸満市航空防除推進事業特別分担金徴収条例

昭和55年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市が行う航空防除推進事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(納付義務者)

第2条 前条の分担金は、当該航空防除推進事業によつて利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち県から交付を受けるべき補助金の額を除いた額の範囲内において事業実施により利益を受ける者の受益の度合に応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第4条 分担金の納期は、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金の徴収は、当該年度の事業実施後、市長が別に定める方法により納入しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の事由により特に必要があると認めた場合にその分担金の全部若しくは一部を徴収猶予することができる。

(分担金の追徴又は還付)

第7条 事業の施行その他の都合により事業費に増減が生じたときは、分担金を追徴又は還付するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年度事業から適用する。

糸満市航空防除推進事業特別分担金徴収条例

昭和55年3月31日 条例第18号

(昭和55年3月31日施行)