○糸満市地下水保護管理条例施行規則

平成2年11月1日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、糸満市地下水保護管理条例(平成2年糸満市条例第17号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基本計画の公表)

第2条 条例第3条第5項の糸満市地下水利用基本計画の公表は、地下水保全区域を地番等により明示して、市の掲示場に掲示して行うものとする。

2 市長は、地下水保全区域を明示する図面(縮尺1/2,500)を作成し、市役所に常備し、必要に応じ供覧できるようにするものとする。

(許可申請及び届出)

第3条 条例第4条第1項の許可の申請は、地下水採取許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の届出は、地下水採取届(様式第2号)により行うものとする。

(変更の許可申請及び届出)

第4条 条例第6条第1項の変更の許可申請は、地下水採取許可変更許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の変更の届出は、地下水採取許可内容変更届(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第6条第3項の変更の届出は、地下水採取内容変更届(様式第5号)により行うものとする。

(許可証)

第5条 市長は、地下水の採取を許可した施設について、許可証(様式第6号)を交付する。

2 市長は、地下水採取の許可にあたり、条例第9条により条件を付した場合は、その内容を許可証に明記するものとする。

3 地下水採取の許可を受けた者が、地下水採取を中止したとき又は条例第11条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

4 市長は、前項に定める無効となった許可証の返納がないときは、当該許可証が無効である旨を市の掲示場に掲示するものとする。

5 第1項から前項までの規定は、条例第6条第1項の変更の許可について準用する。この場合において、第3項中「地下水採取を中止したとき又は条例第11条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに許可証を」とあるのは、「変更後の許可証の交付を受けたときは、直ちに変更前の許可証を」と読み替えるものとする。

(承認の届出)

第6条 条例第10条第3項の地下水採取者の地位の承継に係る届出は、地下水採取許可承継届(様式第7号)により行うものとする。

(審議会の委員構成)

第7条 糸満市地下水審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者につき、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 企画部長

(3) 市民健康部長

(4) 経済部長

(5) 糸満市農協専務

(6) 商工会理事

(7) 沖縄県職員

(8) 沖縄総合事務局職員

(9) 土地改良区代表

(10) 学識経験者

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長)

第9条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

4 会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の代理出席)

第10条 委員に事故あるときは、所属する機関又は団体の職員をもって、代理として出席させることができる。

(審議会の事務局)

第11条 審議会の事務は、経済観光部農村整備課において処理する。

(審議会の運営)

第12条 条例及びこの規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9―2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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糸満市地下水保護管理条例施行規則

平成2年11月1日 規則第19号

(令和6年4月1日施行)