○糸満市種畜購入補助金交付規程

平成12年3月27日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、種畜の品種改良増殖を促進し、畜産の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 前条でいう種畜とは、次の各号に掲げる家畜をいう。

(1) 月齢はおおむね7箇月以上12箇月未満の黒毛和種で、家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第32条の2第1項の規定により、農林大臣の承認を受けた登録規程(以下「登録規程」という。)による登録牛となることが確実と見込まれる登記牛

(2) 月齢はおおむね4箇月以上8箇月未満のランドレース種、大ヨークシャー種、ハンプシャー種及びデュロック種で、登録規程による登録豚となることが確実と見込まれる登記豚

(交付の対象)

第3条 補助金は前条の規定に定めた本土産又は県内産の優良種畜を購入したものに対し、予算の範囲内において交付する。ただし、購入期間は年内とする。

2 前項の補助金を受けようとするものは、糸満市種畜購入補助金交付申請書(様式第1号)に登記書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(申請の時期)

第4条 前条の申請書は毎年1月末日までに提出するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。

1 この訓令は、平成12年3月27日から施行する。

画像

糸満市種畜購入補助金交付規程

平成12年3月27日 訓令第10号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成12年3月27日 訓令第10号