○糸満市自給飼料生産総合振興対策事業費補助金交付規程

昭和55年1月9日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 市長は、畜産農家、農業協同組合及び特認団体等が地域農業生産総合振興事業実施要領に基づく飼料基盤整備等に関し実施する事業に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとしその交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号)に定めるもののほか、この規程によるものとする。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(経費配分の変更)

第4条 補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、経費の配分を変更しようとする時は、補助事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(事業の着手報告)

第5条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた日から5日を経過した日までに補助事業に着手し事業の着手の日から起算して3日を経過した日までに事業着手報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(期間延長承認申請書)

第6条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しない時は、補助事業完了期間延長承認申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出して事前にその承認を受けなければならない。

(事業の遂行状況報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について毎月分を翌月の3日までに事業遂行状況報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して5日を経過した日又は決定通知のあつた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 補助金交付決定のあつた年度において完了しなかつた補助事業については、翌年4月5日までに年度末実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度予算から適用する。

(令和5年3月28日訓令第3―2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表

事業種目

補助対象経費

補助率

飼料基盤集積等対策事業費

 

 

 

ア 耕作放棄地等利用促進事業費

定額で10a当り2,500円以内とする。

イ 放牧林地等利用契約促進事業

定額で1ヘクタールあたり2,500円とする。

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糸満市自給飼料生産総合振興対策事業費補助金交付規程

昭和55年1月9日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)