○糸満市自給飼料生産総合振興対策事業分担金徴収条例
昭和53年9月28日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、糸満市自給飼料生産総合振興対策事業に要する費用にあてるため、分担金を徴収することを目的とする。
(分担金の総額)
第2条 徴収する分担金の総額は、当該事業に要する費用のうち、当該事業につき、国および県から交付をうけるべき補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける者から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業実施により受ける各人の受益の度合いに応じて市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、納入通知書により徴収する。
2 前項の納入通知書は、納期前10日までに被徴収者に交付するものとする。
3 分担金の納期については、市長が別に定める。
(異議の申立)
第6条 分担金の納入通知書に異議があると認めたときは、通知書を受領した日から30日以内に文書をもつて市長に申立をすることができる。
2 前項の規定による異議申立があつた場合市長は、30日以内に決定し、理由を付して申立人に通知するものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 市長は、天災その他特別の事由により特に必要があると認めた場合にその分担金の全部若しくは一部を徴収猶予することができる。
(督促)
第8条 被徴収者が納期限までに完納しない場合は、市長は納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(督促手数料および延滞金)
第9条 督促手数料および延滞金については、糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和55年糸満市条例第16号)の規定を適用する。
(処分)
第10条 前条の規定により督促を受けた者が指定納期後60日までに納入しない場合は、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。
(分担金の精算)
第11条 市長は、事業が完了したときは分担金の精算を行なうものとする。
2 精算の結果、不足または過納がある場合は、追徴または還付しなければならない。
(その他の事項)
第12条 当該分担金徴収に関し、その他必要な事項は別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度事業から適用する。
附則(昭和55年3月31日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度事業から適用する。
附則(平成25年9月30日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
