○糸満市畜産振興総合対策関係補助金交付規程
昭和58年2月10日
告示第9号
(趣旨)
第1条 市長は、畜産の総合的振興を図るため、農業協同組合、特認団体(市長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)が行う畜産振興総合対策関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助するものとし、その補助金の交付に関しては、糸満市補助金等交付規則(昭和54年糸満市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この規程によるものとする。
2 別表の区分欄に掲げる1及び2の補助金は相互に流用してはならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の畜産振興総合対策関係補助金交付申請書を提出するにあたっては、各事業主体について、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額。以下「消費税等相当額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税相当額が明らかでない事業主体に係る部分については、この限りでない。
(申請の取下げ)
第4条 補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までにしなければならない。
(事業の着手及び完了報告)
第6条 補助事業者は、工事を伴う補助事業については補助金交付決定通知を受けた日から20日以内に工事に着手し、着手後10日以内に事業着手報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(期間延長承認申請)
第7条 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないときは、畜産振興総合対策関係事業完了予定期間延長承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(概算払いの請求)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、畜産振興総合対策関係事業概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について、補助金の交付決定に係る年度の11月30日現在における畜産振興総合対策関係事業遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該年度の12月10日までに市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の3月31日のいづれか早い期日までに畜産振興総合対策関係事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者は、前項の畜産振興総合対策関係事業実績報告書を提出するにあたっては、各事業主体について消費税等相当額が明らかになった場合には、これを減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付の申請をした者で、第1項の畜産振興総合対策関係事業実績報告書を提出した後において消費税等相当額が明らかとなった場合には、仕入れに係る消費税等相当額報告書(第9号様式)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けた場合には、これを返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 規則第20条第2号の規定により市長が定める重要な資産は、1件あたりの取得価格が50万円以上のものとする。
2 規則第20条第3号に定める財産は、牛及び豚とする。
(証拠書類の保管)
第12条 補助事業者は、補助事業の内容を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない財産を有する場合においては、財産管理台帳(様式第10号)及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(書類の提出)
第13条 この規程により市長に提出する書類は、正1部とする。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成13年5月25日告示第48号)
この告示は、平成13年5月25日から施行し、改正後の糸満市畜産総合対策関係補助金交付規程の規定は、平成12年度予算に係る補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第36―2号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | |||
1 畜産振興総合対策事業費補助金 | 1 事業費 市が補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 畜産振興対策事業費 |
| 補助対象経費の欄に掲げる1から2への流用 1 経費の欄に掲げる(1)から(6)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30%を超える増減 2 補助事業者相互間における補助金のいずれか低い額の30%を超える増額 3 補助事業者ごとに経費の欄に掲げる(1)から(6)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30%を超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 補助事業者段階の事業の新設又は廃止 3 設置場所の変更 |
ア 畜産経営活性化事業 | 当該事業費の7/10以内(農機具格納庫及びこれに附帯する施設については6/10以内) | |||
イ 地域畜産総合支援体制整備事業 | 7/10以内。ただし、飼料生産、家畜排せつ物処理利用機械については8/15以内、農機具格納庫及びこれに附帯する施設については6/10以内 | |||
(2) 飼料対策事業費 |
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ア 自給飼料増産総合対策事業 | 7/10以内 | |||
イ 流通飼料対策事業 | 8/15以内。ただし、事業実施地域で発生する飼料化率の低い資源の飼料化施設については7/10以内、給食残さ等飼料化システムモデル施設については、7/10以内 | |||
(3) 資源循環型農業対策事業費 |
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ア 資源循環型畜産確立対策事業 | 3/4以内 | |||
(4) 畜産技術衛生対策事業費 |
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ア 家畜改良増殖対策事業 | 7/10以内 | |||
イ 畜産新技術実用化対策事業 | 7/10以内 | |||
ウ 家畜衛生対策事業 | 7/10以内 | |||
(5) 畜産物流通対策事業費 |
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ア 食肉等流通体制整備事業 | 2/3以内。ただし、基幹的産地食肉センターの衛生管理施設及び環境保全施設、家畜市場の環境対策及び衛生対策に係る施設並びに機能強化対策の機能高度化施設並びに鶏卵衛生処理流通施設の殺菌装置及び洗浄装置については、7/10以内 | |||
(6) 特認事業費 |
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(1)から(5)までに掲げる事業費の対象となる事業内容に準ずる事業であって、市長が特に必要と認めるのを行うのに要する経費 | 準ずる事業の補助率の範囲内であって市長が定める補助率 | |||
2 附帯事務費 |
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(1) 市附帯事務費 市が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費 | 1/2以内 | |||
2 畜産振興総合対策地方公共団体事業推進費補助金 | 1 事業費 市が補助する場合における当該補助に要する経費 (1) 地域振興対策推進事業費 |
| 経費の欄に掲げる1から2への流用 1 経費の欄に掲げる(1)から(8)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30%を超える増減 2 補助事業者相互間における補助金のいずれか低い額の30%を超える増額 3 補助事業者ごとに経費の欄に掲げる(1)から(8)までの経費の相互間におけるいずれか低い額の30%を超える増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 |
ア 畜産経営活性化事業 | 3/4以内 | |||
イ 地域畜産総合支援体制整備事業 | 3/4以内 | |||
(2) 飼料対策推進事業費 |
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ア 自給飼料増産総合対策事業 | 3/4以内 | |||
イ 流通飼料対策事業 | 3/4以内 | |||
(3) 資源循環型畜産確立対策推進事業費 |
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ア 資源循環型畜産確立対策事業 |
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(4) 畜産技術衛生対策推進事業費 |
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ア 家畜改良増殖対策 | 3/4以内。ただし、市長が別に定める経費については市長が別に定める額 | 乳用牛改良増殖対策のうち乳用牛群検定事業に係る検定農家総数の20%を超える減 肉用牛改良増殖対策に係る牛の導入頭数の20%を超える増減 豚の改良増殖対策に係る豚の導入等の頭数の20%を超える増減 鶏の改良増殖対策に係る次の変更 1 調査系統数及び交配方式による組み合わせ数の変更 2 検定開始時の羽数の20%を超える減 馬の改良増殖対策に係る優良種雌馬導入頭数の20%を超える増減 | ||
イ 畜産新技術実用化対策事業 | 3/4以内 |
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ウ 家畜衛生対策事業 | 3/4以内 | |||
(5) 畜産物流通対策推進事業費 |
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ア 生乳乳製品流通対策事業(畜産振興総合対策地方公共団体事業推進費補助金に限る。) | 3/4以内。ただし、乳質検査機器の整備については2/3以内 | |||
イ 食肉等流通体制整備事業 | 3/4以内 | |||
(6) 市町村等畜産振興総合対策推進指導事業費 |
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ア 市町村畜産振興総合対策推進指導事業(畜産振興総合対策事業推進費補助金に限る。) | 3/4以内 | |||
(7) (1)から(5)までに掲げる経費に関連する区分の欄に掲げる1の事業のうち経費の欄に掲げる1の(1)から(5)までの事業に要する経費 | (1)から(5)までの事業の対象となる事業内容に準ずる事業の補助率の範囲内であって市長が定める補助率 | |||
(8) 特認事業費 |
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(1)から(5)までの事業の対象となる事業内容に準ずる事業であって、市長が特に認めた事業を行うのに要する経費 | 準ずる事業の補助の範囲内であって市長が定める補助率 | |||
2 附帯事務費 |
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(1) 市附帯事務費 市が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務並びに指導監督及び調査検討を行うのに要する経費(この経費は、1の(4)のアのうち家畜導入を行う事業に係るものに限る。) | 1/2以内 | |||



















