○糸満市特別工業地区建築条例

昭和59年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項に基づき特別工業地区内における建築物の建築の制限、又は禁止に関して必要な事項を定めることにより、同地区内における工業の利便の増進を計ることを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、那覇広域都市計画区域のうち糸満市行政区域に係る特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。

(用語の定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(建築制限)

第4条 特別工業地区内においては、法第48条第11項の規定によるほか、別表に掲げる用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上必要と認めて許可した場合においてはこの限りでない。

2 市長は、前項ただし書の規定により許可する場合においては、あらかじめ糸満市特別工業地区建築審議会の意見を聞かなければならない。

(特別工業地区建築審議会)

第5条 市長は、前条第2項の意見を聞くとともに、市長の諮問に応じて特別工業地区内における建築物の建築の制限及び禁止に関する事項を調査審議させるために、糸満市特別工業地区建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の組織)

第6条 審議会は、委員7人で組織し会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の権限)

第8条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席で成立し、議事は出席委員の過半数で決める。ただし、可否同数のときは、議長の決めるところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、市長の定める部課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主、所有者、管理者又は占有者は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人、その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたとの証明があつたときはその法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 住宅。ただし、特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅で当該工場の延べ面積を超えないものを除く。

2 共同住宅、寄宿舎、下宿及び長屋。ただし、特別工業地区内に立地する工場の従業員のための寄宿舎及び下宿は除く。

3 図書館、博物館、その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場又は水泳場

5 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場、その他これらに類するもの

糸満市特別工業地区建築条例

昭和59年3月31日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)