○糸満市南浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年4月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び第102条の規定に基づき、糸満市南浜地区における建築物の用途、構造及び敷地に関する制限等を定めることにより、適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保することを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例は、糸満市南浜地区地区計画の区域内に適用する。

(建築物の用途の制限)

第3条 地区計画の計画図(以下「計画図」という。)に表示する建築物の用途の制限を次のとおり定める。ただし、市長が地区計画に係る良好な区域の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合においては、この限りではない。

幹線道路沿線地区に建築してはならない建築物

1 ボーリング場、スケート場又は水泳場

2 自動車教習所

3 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

住宅地区に建築することができる建築物

1 住宅

2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち別表1に掲げるもの

3 共同住宅、寄宿舎又は下宿

4 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)図書館その他これらに類するもの

5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

6 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、その他これらに類するもの

7 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項第1号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)

8 診療所

9 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類するもの

10 前各号の建築物に附属するもの(別表2に掲げるものを除く)

(建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第4条 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合は、住宅地区では10分の10以下でなければならない。

2 前項に規定する延べ面積には、自動車車庫その他のもっばら自動車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。

(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度)

第5条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においてはその建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、住宅地区では10分の5以下でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物の建ぺい率は、住宅地区では10分の6以下でなければならない。

3 前項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。

(1) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類する建築物

(2) 公園、広場、道路、その他これらに類するものの内にある建築物で安全上、防火上及び衛生上支障がない建築物

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、住宅地区では10メートルを超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓、その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、200平方メートル以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権、その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば、前項の規定に適合するに至った土地

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第8条 法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(当該規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下本項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項、法第53条、第4条第1項及び第5条第1項又は第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第3条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、次の各号に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後に自動車車庫等の用途に供すること。

(2) 増築前における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続きこれらの規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の同項の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。次号において同じ。)における自動車車庫等の用途に供しない部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計の5分の1(改築の場合において、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が基準時における当該建築物の床面積の合計の5分の1を超えているときは、基準時における自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計)を超えないこと。

3 法第3条第2項の規定により、第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条第1項の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第9条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、これらの規定は、適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第11条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条又は第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第4条第1項第5条第1項若しくは第2項、又は第6条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

(住宅地区内に建築することができる兼用住宅)

第3条の表の内住宅地区に建築することができる建築物の2号により別表で定める住宅は、延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、次の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)とする。

1 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で建設大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)

2 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

3 理髪店、美容院、質屋、貸衣装屋、貸本屋、出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する洋服店、出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用する畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

4 出力の合計が0.75キロワット以下の原動機を使用して、自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

5 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設

6 出力の合計が0.2キロワット以下の原動機を使用する美術品又は工芸品を制作するためのアトリエ又は工房

別表2

(住宅地区内に建築してはならない附属建築物)

第3条の表の内住宅地区に建築することができる建築物の10号により別表で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。

1 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル(同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計に3分の1を乗じた値が300平方メートル未満の場合においては、その値)を超えるもの及び二階以上の部分にあるもの

2 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

3 次の各号に掲げる物品、可燃性ガス、カーバイト又は石油類(以下この表において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもの

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造

(2) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄燐、赤燐、硫化燐、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシューム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、酢酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トリオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造

(3) マッチの製造

(4) セルロイドの製造

(5) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)

糸満市南浜地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成5年4月1日 条例第12号

(平成5年4月1日施行)