○糸満市都市計画審議会条例

平成12年3月28日

条例第13号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、糸満市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。

(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。

(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人で組織する。

2 委員は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから、市長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。

4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 副会長は、委員のうちから互選する。

4 会長は、会務を掌理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部まちづくり課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に糸満市都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(糸満市附属機関設置に関する条例の一部改正)

3 糸満市附属機関設置に関する条例(平成7年糸満市条例第25号)の一部を次のように改正する。

別表中「

糸満市都市計画審議会

都市計画に関すること

」を削る。

(令和6年3月12日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

糸満市都市計画審議会条例

平成12年3月28日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)