○糸満市都市計画審議会規則
平成12年4月10日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、糸満市都市計画審議会条例(平成12年糸満市条例第13号)第8条の規定に基づき、糸満市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 市民
(議事録)
第3条 審議会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 審議会の日時及び場所
(2) 委員の現在数
(3) 審議会に出席した委員の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過及び発言者の発言要旨
(6) 議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、会長のほか出席した委員のうちから選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 糸満市都市計画審議会規則(平成7年糸満市規則第23号)は、廃止する。