○糸満市都市計画審議会規則

平成12年4月10日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、糸満市都市計画審議会条例(平成12年糸満市条例第13号)第8条の規定に基づき、糸満市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 市民

(議事録)

第3条 審議会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 審議会の日時及び場所

(2) 委員の現在数

(3) 審議会に出席した委員の氏名

(4) 議決事項

(5) 議事の経過及び発言者の発言要旨

(6) 議事録署名人の選出に関する事項

2 議事録には、会長のほか出席した委員のうちから選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

糸満市都市計画審議会規則

平成12年4月10日 規則第29号

(平成12年4月10日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年4月10日 規則第29号