○糸満市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成3年6月25日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法、意見の提出方法及び申出の方法等を定めることを目的とする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域

(2) 縦覧場所

(説明会の開催等)

第3条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第4条 法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。

(地区計画等の原案等の申出方法)

第5条 法第16条第3項に規定する者は、第2条の規定による公告の日の前日までに、一人で又は数人共同して、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案について、申出書により市長に申し出ることができる。この場合においては、当該申出に係る地区計画等の原案の素案を添えなければならない。

(申出に対する措置)

第6条 市長は、前条に規定する申出があったときは、糸満市都市計画審議会の意見を聴き、必要があると認めたときは、当該申出に係る地区計画等の案を作成する等必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の申出に対する措置その他の対応を決定したときは、申出者に通知するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成3年6月25日 条例第20号

(令和6年9月25日施行)