○那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成12年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業施行条例(平成7年糸満市条例第15号)により、糸満市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業の保留地処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(抽選の公告等)

第2条 保留地を一般公開抽選により処分するときは、抽選の日の14日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選に参加する者に必要な資格

(3) 抽選の日時及び場所

(4) 抽選参加申込みの受付期間及び場所

(5) その他抽選に必要な事項

2 指名抽選により処分するときは、前項各号に掲げる事項を、指名を受けた者に文書で通知するものとする。

(抽選申込みの資格)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地の処分に係る抽選に参加することができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人又は被補佐人

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、別に抽選に参加する者に必要な資格を定めることができる。

(抽選参加申込み)

第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(第1号様式)により指定の日時までに必要な書類を添えて、施行者に申し込まなければならない。

(抽選の方法)

第5条 抽選は、抽選参加者のうちから選定された3人以内の抽選立会人の立会いの上、公開で行う。

(当選者)

第6条 施行者は、前条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

2 当選者は、抽選の日から14日以内に施行者が定める必要な書類を提出しなければならない。

(補欠者)

第7条 施行者は、前条第1項の当選者のほか、優先順位を定めた3人以内の補欠者を選出し、当選者が契約を締結しないとき、又は当選者に不正があったときは、補欠者をもってこれに充てる。

(指名競争入札の通知)

第8条 保留地を指名競争入札により処分するときは、当該事項を指名を受けた者に文書で通知するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び予定価絡

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札参加申込みの受付期間及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他入札に必要な事項

(入札の制限)

第9条 入札参加者が入札することができる筆数は、1世帯又は1法人につき1筆とする。

2 第3条第2項第1号の規定は、入札参加資格について準用する。

(入札参加申込み)

第10条 指名競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(第2号様式)により指定の日時までに施行者に申し込まなければならない。

(入札保証金)

第11条 入札参加者は、入札開始前に入札保証金10万円を納付しなければならない。

2 入札保証金には、利子を付さない。

3 入札保証金は、開札終了後還付する。ただし、落札者に係るものについては契約を締結した後に還付する。

(入札)

第12条 入札参加者は、入札書(第3号様式)に必要事項を記入し、記名押印の上、封かんして入札しなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 施行者は、不正入札があると認めるときは、入札を停止し、中止し、又は取り消すことができる。

(開札)

第13条 開札は、所定の日時及び場所において、入札参加者の面前で行う。

(無効入札)

第14条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示若しくは記名押印のないもの又は不明確のもの

(2) 入札金額を訂正した場合において、訂正印のないもの

(3) 所定の入札書を用いてないもの

(4) 入札者又は代理人が2通以上の入札書を入札箱に投入したとき。

(5) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反したもの

(落札者の決定)

第15条 入札者のうち、予定価格以上の最高価格で入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに抽選で落札者を決定する。

3 落札者は、入札の日から14日以内に施行者が定める必要な書類を提出しなければならない。

(随意契約)

第16条 施行者は、随意契約により保留地を処分するときは、あらかじめ保留地を買い受けようとする者に、施行者が定める必要な書類を添えて、保留地買受申込書(第4号様式)を提出させるものとする。

2 施行者は、未成年者、成年被後見人又は被補佐人並びに破産者で復権を得ない者を随意契約の相手方とすることができない。

(契約の締結)

第17条 施行者は、第6条第2項第15条第3項又は前条第1項の規定に基づき提出された書類により資格等を審査し、契約の相手方として適当と認めたときは、その旨を保留地売却決定通知書(第5号様式)により当該相手方に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、通知書発行の日から14日以内に保留地売買契約書(第6号様式)により契約を締結しなければならない。

3 契約の相手方が契約を締結しないときは、施行者は、契約の相手方とする旨の決定を取り消すものとする。

4 前項の規定により契約の相手方とする旨の決定を取り消された者が納付した入札保証金は、施行者に帰属するものとする。

(契約保証金)

第18条 前条第2項の規定により契約を締結する者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が買受者であるときは、契約保証金を免除することができる。

2 前項の規定による契約保証金の納付は、金融機関が振り出し、又は支払を保証した小切手をもって代えることができる。

3 契約保証金には、利子を付さない。

4 契約保証金は、売買代金完納後還付するものとする。ただし、契約保証金は、売買代金に充当することができる。

(売買代金の納付)

第19条 買受者は、契約を締結した日から60日以内に売買代金の全額を納付しなければならない。ただし、施行者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、当該納付期間を延長することができる。

2 施行者は、買受者が前項本文に定める納付期間内に納付しないときは、当該納付期間の最終日の翌日から納付の日まで年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額の損害金を徴収することができる。

(契約の解除)

第20条 施行者は、買受者が次の各号の一に該当したときは、契約を解除することができる。

(1) この規則又は契約条項に違反したとき。

(2) 買受者から契約解除の申出があったとき。

2 売買代金完納前において契約を解除したときは、契約保証金は施行者に帰属し、売買代金完納後において契約を解除したときは、売買代金の100分の10に相当する額は、違約金として施行者に帰属し、残金を還付する。この場合において、還付金には利子を付さない。

3 第1項の規定により契約を解除された買受者は、施行者が指示する期間内に自己の費用で、当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

(保留地の使用)

第21条 買受者は、売買代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。ただし、施行者が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(所有権移転の登記)

第22条 保留地の所有権移転登記は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後において遅滞なく行うものとする。

2 前項の登記に要する費用は、買受者の負担とする。

(権利の異動)

第23条 買受者は、換地処分に伴う登記が完了する日までの間は、当該保留地に係る権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、施行者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 買受者は、前項ただし書の規定により保留地の全部又は一部を譲渡しようとするときは、保留地権利譲渡承認申請書(第7号様式)を施行者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 買受者又はその承継人は、前条第1項による登記が完了するまでの間に、次の各号の一に該当したときは、速やかに施行者に届け出なければならない。

(1) 死亡、解散又は合併のとき。

(2) 氏名、住所又は名称、事務所の所在地を変更したとき。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月31日規則第16号)

この規則は、平成17年8月31日から施行する。

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那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成12年3月31日 規則第10号

(平成17年8月31日施行)