○那覇広域都市計画事業糸満南土地区画整理審議会運営規則

平成8年7月2日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理事業を円滑に施行するため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第56条第3項に規定された事項のほか、施行者において必要と認める事項について意見を求める場合に、那覇広域都市計画事業糸満南土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営及び議事手続について定めることを目的とする。

(審議会の運営)

第2条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(審議会の招集)

第3条 審議会の招集の通知は、文書をもってする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定めるところによりその職務を代理する。

4 会長及び副会長は、委員が互選する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(委員の参集)

第5条 委員は、招集の日時に指定場所に参集しなければならない。

2 委員は、事故のため出席できないときは、開会の時刻までにその旨を会長に届出なければならない。

(会議の非公開)

第6条 会議は公開しない。ただし、審議会が必要と認めたときは、この限りではない。

(委員の退席)

第7条 委員は、会議中に退席しようとするときは、その旨を告げて会長の承認を受けなければならない。

(発言)

第8条 発言しようとする委員は、会長の許可を受けなければならない。

2 発言は、議題外にわたることはできない。ただし、動議は、その限りではない。

(議案の説明)

第9条 会長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決の宣言)

第10条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。

(採決)

第11条 議事の採決は、原則として挙手により決する。

(議事録の作成)

第12条 会長は、次の事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 出席した委員の氏名

(2) 出席した職員の氏名

(3) 開会、休憩、議事の中止、閉会の年月日及び時刻

(4) 議事の概要

(5) その他会長において必要と認める事項

(議事録署名人)

第13条 議事録に署名する委員は、会長の外2人とし、会議の始めに、会長が会議にはかって指名する。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、土地区画整理担当課において行う。

(公印)

第15条 審議会の公印は、次のとおりとする。

公印番号

公印の名称

書体

寸法

用途

1

那覇広域都市計画事業糸満南土地区画整理審議会長之印

れい書

25ミリ

会長名をもってする文書

1

画像

この規則は、公布の日から施行する。

那覇広域都市計画事業糸満南土地区画整理審議会運営規則

平成8年7月2日 規則第14号

(平成8年7月2日施行)