○糸満市住居表示に関する条例施行規則

平成2年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、糸満市住居表示に関する条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物)

第2条 条例第3条第1項及び第2項の住居表示を必要とする建物その他の工作物は次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居番号の設定等の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による申出は住居番号申請書(様式第1号)によるものとする。この場合において、申請の理由が設置及び変更に関わるときは、建物の平面図に主要な出入口を明示するほか3階以上の中高層建物は、各階の平面図及び立面図を添付しなければならない。

(住居番号の設定等の通知)

第4条 市長は、条例第3条第1項の届出又は同条第2項の申出により当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は変更し、若しくは廃止したときは、住居番号通知書(様式第2号)により関係人に通知するものとする。

(住居番号表示の特例)

第5条 次の各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第5条第1項によることが適当でないと認めたもの

(住居番号表示板)

第6条 条例第5条第2項の住居番号は、住居表示板(様式第3号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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糸満市住居表示に関する条例施行規則

平成2年3月19日 規則第3号

(平成2年3月19日施行)