○糸満市住居表示に関する条例施行規則
平成2年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、糸満市住居表示に関する条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居番号表示の特例)
第5条 次の各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第5条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。