○糸満市住居表示審議会規則

平成2年3月19日

規則第4号

(設置)

第1条 この規則は、糸満市住居表示に関する条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき、糸満市住居表示審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他審議会について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて住居表示整備事業に関する重要事項について調査審議し、その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係官公庁及び団体の代表

(3) 市議会議員

(4) 市職員

(任期)

第4条 前条第2項各号に掲げる者の任期は、2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長をおき、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、必要な資料を提出させ又は意見を聞き、若しくは説明を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

糸満市住居表示審議会規則

平成2年3月19日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成2年3月19日 規則第4号
平成5年7月1日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第9号