○糸満市下水道条例

昭和58年3月31日

条例第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、糸満市の設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1ケ月の期間をいい、その始期及び終期は規程で定める。

(10) 義務者 法第10条第1項第1号又は同項第2号のいずれかに該当する者をいう。

(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は、公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 地勢上自然流下によっては、公共下水道への流出が困難であると認められるとき。

(2) 災害があった場合において、特に必要があると認められるとき。

(3) その他特別の必要があるとき。

(汚水と雨水の分流)

第4条 排水設備は、汚水と雨水を分流させるものとする。

2 冷却水の放流方法は、雨水に準ずるものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の排水能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又はこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更したときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 管理者は、前2項の規定に違反して排水設備等の新設を行っている者に対して当該工事の中止を命じ、第1項又は第2項の書類を提出させることができる。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めるときは、当該排水設備の新設を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

3 前項の検査済証の様式は、規程で定める。

(排水設備等の工事の実施)

第8条 排水設備等の新設等の工事は、規程で定めるところにより管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、市において工事を実施するときはこの限りでない。

(工事費の負担)

第9条 排水設備工事の費用は、申込者の負担とする。

(排水設備等の管理義務)

第10条 使用者又は義務者は、排水設備等がその機能を発揮するよう十分な注意をもって管理し、破損その他異常があると認めたときは直ちに管理者に通報するとともに修繕その他必要な処置を講じなければならない。

2 前項のほか、管理者がその必要を認めたときは、修繕その他の処置をとることができる。

3 前項の修繕その他処理に要した費用は、義務者又は使用者の負担とする。

(原因者負担)

第11条 道路新設、修繕その他の理由により、汚水管及び付属具または排水設備の移転、改造その他の変更を要するときは、市または指定店が施行し、これに要する一切の費用は原因者負担とする。

2 前項のほか、公道内において原因者不明による破損の場合、その費用は市の負担とする。

第3章 公共下水道の使用

(代理人の選定とその義務)

第12条 義務者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、市内に居住する者を代理人に定め、管理者に届け出なければならない。代理人が変わったときも同様とする。

2 代理人は、この条例又はこの条例に基づいて規定した事項について、義務者のなさなければならない事項の一切を処理するものとする。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第13条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により当該下水について前項各号に掲げる事項に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

3 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する第1項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

(除害施設の設置等)

第14条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は、必要な措置(次条及び第14条の3において「除害施設の設置等」という。)をとらなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

第14条の2 次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除する公共下水道を使用する者は、除害施設の設置等をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間で600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(除害施設設置等の届出)

第14条の3 除害施設の設置等(増設又は改築も含む。)を行おうとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定は、除害施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合に準用する。

(氏名等の変更の届出)

第14条の4 除害施設の設置者は、氏名、名称、住所又は所在地を変更した場合(法第12条の7の規定による氏名の変更等の届出をした場合を除く。)は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(改善命令)

第14条の5 管理者は、使用者が第14条又は第14条の2に定める基準に適合しない水質の下水を排除している者に対し、期限を定めて当該下水の水質の改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することができる。

(使用者の変更の届出)

第15条 使用者が変わったときは、新たに使用者となった者は、規程で定めるところにより遅滞なくその旨を管理者へ届け出なければならない。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(土砂等の投入禁止)

第17条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道へ投入し、又は排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者へ届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 第1項の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。

(使用料の徴収)

第19条 市は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、月ごとに算定した料金を、納入通知書、口座振替、窓口払等により、毎月徴収する。

3 使用料の納期限は、使用月の翌月の管理者が別途定める日とする。

4 第2項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届けがあったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第20条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額とする。

区別

種別

水量

料金

一般家庭排水

基本料金

0~8m3

594円

超過料金(1m3につき)

9m3~20m3

71円

21m3~30m3

84円

31m3以上

91円

業務用排水

基本料金

0~10m3

996円

超過料金(1m3につき)

11m3~50m3

104円

51m3~100m3

117円

101m3~200m3

130円

201m3~500m3

151円

501m3以上

171円

2 使用者が排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、現に使用する水の量が排出汚水量と著しく異なるときは、その使用者は規程で定めるところにより毎使用月の排出汚水量を記載した申告書をその使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、前項第2号又は第3号の認定をするため必要があると認めたときは、適当な場所に計測のための装置を付けることができる。

4 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときにおける使用料は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。

(1) 排出汚水量が基本排出量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1の額

(2) 排出汚水量が基本排出量の2分の1以上のときは、1月分とみなして算定した額

(使用料の減免)

第21条 管理者は、公益上その他の特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(資料の提出)

第22条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(排水設備の権利義務の承継)

第23条 排水設備の所有者が変わったときは、その権利義務を受け継いだものとみなす。

第4章 雑則

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。

許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

2 前項の申請書の様式は、規程で定める。

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下、この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願いを提出して管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(許可の取消し又は変更)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは占用の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) 許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項に掲げるもののほか、管理者は下水道運営上又は公益上やむえない必要が生じた場合は、前項に規定する処分をすることができる。

(占用許可の期間)

第28条 占用許可の期間は、5年以内で管理者が定める。

(原状回復)

第29条 前条の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は占用許可の取消しがあったときは当該占用物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、公共下水道を原状に回復することが不適当であると管理者において認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、前条の占用を受けた者に対して、前項の原状回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第30条 市は、指定店の登録手数料等を次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 指定店登録手数料

新規登録 1件につき 15,000円

継続登録 1件につき 10,000円

(2) 指定店証再発行手数料 1件につき 1,000円

(規程への委任)

第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第32条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を行った者

(2) 排水設備等の新設等を行って、第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 第14条第14条の2第16条又は第17条の規定に違反した者

(5) 第14条の3第1項又は第18条第1項の規定による届出を怠った者

(6) 第22条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第29条第2項の規定による指示に従わなかった者

(8) 第6条第1項又は第24条の規定による申請書又は書類、第6条第2項前段第14条の3第1項第18条第1項の規定による届出書、第20条第2項第3号の規定による申告書、又は第22条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(9) 第26条の規定による許可を受けないで占用した者

(10) 第14条の5の規定による命令に従わなかった者

(11) 正当な理由がなく第20条第3項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者

第33条 偽り、その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前において市長又は職員がした行為は、本条例の相当規定によつてしたものとみなす。

3 本条例の施行前に市長に対して申請、届出、その他の行為は、本条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成2年3月31日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年12月16日条例第23号)

1 この条例は、平成6年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の糸満市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して汚水を排除している公共下水道の使用で施行日から平成6年1月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第9号)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の糸満市下水道条例の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して汚水を排除している公共下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成11年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条第1項の表の改正規定は、平成17年6月分として算定する下水道使用料から適用し、同年5月分以前の月分として算定する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の糸満市下水道条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第20条第1項の表の改正規定は、平成19年6月分として算定する下水道使用料から適用し、同年5月分以前の月分として算定する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第20条第1項の表の規定は、平成26年5月以後の月分として算定する下水道使用料から適用し、同月前の月分として算定する下水道使用料については、なお従前の例による。

(平成30年9月26日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して公共下水道を使用している者に係る改正後の糸満市下水道条例第20条第1項の表の規定は、令和元年11月以後の月分として算定する下水道使用料から適用し、同月前の月分として算定する下水道使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第38号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

糸満市下水道条例

昭和58年3月31日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第10号
平成2年3月31日 条例第9号
平成5年12月16日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第9号
平成11年6月28日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第4号
平成12年3月28日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第8号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年9月27日 条例第33号
平成19年3月29日 条例第17号
平成26年3月28日 条例第8号
平成30年9月26日 条例第26号
令和元年9月30日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第38号