○糸満市排水設備資金貸付条例

昭和62年12月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者に対し、排水施設に要する資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付の対象)

第2条 資金の貸付対象は、既設家屋の排水施設(屋内の排水管並びにこれに固着する洗面器、水洗便所のタンク及び便器を含み、し尿浄化槽を除く。)を設置しようとする者で下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

(貸付の限度)

第3条 資金の貸付限度は25万円とし申請者1人1戸1口以内とする。ただし、地勢上又は公共下水道との距離の関係で貸付限度額の範囲内で工事を施行することが困難であると管理者が認めたときは、限度額を超えて貸付けすることができる。

(貸付の条件)

第4条 資金の貸付条件は次のとおりとする。

(1) 利息は、無利子とする。

(2) 償還方法は、貸し付けた月の翌月から40か月以内の元金均等分割払いとする。ただし、期限前に繰上げ償還することができる。

(3) 延滞利息は、糸満市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和55年糸満市条例第16号)第4条に規定する延滞金の例によるものとする。

(償還方法の変更)

第5条 管理者は、資金貸付を受けた者が災害、その他やむをえない理由により資金を償還することが困難であると認めたときは、貸付条件を変更することができる。

(連帯保証人)

第6条 資金の貸し付けを受けようとする者は、連帯保証人を1人立てなければならない。

(実地検査等)

第7条 管理者は、必要があると認めるときは、資金貸付を受けた者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年9月26日条例第26号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

糸満市排水設備資金貸付条例

昭和62年12月21日 条例第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
昭和62年12月21日 条例第20号
平成25年9月30日 条例第29号
平成30年9月26日 条例第26号