○那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業保留地処分委員会規程

平成12年12月28日

訓令第47号

(設置)

第1条 那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業施行地内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第96条第2項の規定により定められた保留地を適正に処分するため、那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業保留地処分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、保留地の処分方法、処分条件その他保留地の処分に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、真栄里地区事業推進局長をもって充てる。

3 副委員長は、区画整理課長をもって充てる。

4 委員は、建設課長、財政課長及び税務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は公開しない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、真栄里地区事業推進局区画整理課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年11月1日訓令第25号)

この訓令は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年9月13日訓令第47号)

この訓令は、平成14年9月13日から施行する。

(平成16年7月30日訓令第22号)

この訓令は、平成16年7月30日から施行する。

(平成17年5月17日訓令第12号)

この訓令は、平成17年5月17日から施行する。

(平成17年7月20日訓令第25号)

この訓令は、平成17年7月20日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

那覇広域都市計画事業糸満市土地区画整理事業保留地処分委員会規程

平成12年12月28日 訓令第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年12月28日 訓令第47号
平成13年11月1日 訓令第25号
平成14年9月13日 訓令第47号
平成16年7月30日 訓令第22号
平成17年5月17日 訓令第12号
平成17年7月20日 訓令第25号
平成21年3月31日 訓令第13号
令和5年3月28日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第8号