○糸満市経営・生産対策推進会議設置要綱

平成13年2月5日

訓令第4号

(設置)

第1条 農業経営者担い手の育成、新規就農者の確保、女性・高齢者対策、農地の流動化等を含む経営・生産対策を一元化し、計画的な事業の推進を行うため、経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(会務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関連する業務

(2) 農業及び農村における男女共同参画の推進に関連する業務

(3) 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関連する業務

(4) 新規就農者の確保及び育成に関連する業務

(5) 担い手への農地の利用集積に関連する業務

(6) 農協の営農指導員の育成に関連する業務

(7) 経営構造対策に関連する業務

(8) 農業生産及び畜産の振興に関連する業務

(9) 地域農業マスタープランの策定

 地域農業マスタープランの策定

 年度別活動計画の協議・調整

 導入事業の進行管理

 経営対策全体の総合評価

(組織)

第3条 推進会議は、委員12人をもって組織する。

2 委員は、別表第1に掲げる機関に属する者の中から市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により選出する。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

4 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要があると認めたときには、推進会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 会長は、必要があると認めたときには、推進会議の下部組織として、実務担当者により、プロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームは、チーム長及びチーム員をもって組織する。

3 プロジェクトチームのメンバーは、別表第2に掲げる者の中から会長が命ずる。

4 プロジェクトチームの業務は、推進会議の会務に準じ、原案及び事業実施成果報告を推進会議へ提示する。

5 会議は、必要に応じてチーム長が招集し、チーム長が議長となる。

6 チーム長が必要があると認めたときには、チーム員以外の者の出席を求めることができる。

7 チーム員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠のチーム員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 推進会議及びプロジェクトチームの庶務は、農政課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成13年2月5日から施行する。

別表第1(第3条関係)

市役所

農業委員会

農業改良普及センター

農業協同組合

土地改良区その他関係団体

学識経験者

別表第2(第6条関係)

市職員

農業委員会職員

農業協同組合職員

農業改良普及センター職員

糸満市経営・生産対策推進会議設置要綱

平成13年2月5日 訓令第4号

(平成13年2月5日施行)