○糸満市立学校管理規則
平成13年1月23日
教育委員会規則第1号
糸満市立学校管理規則(昭和55年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、糸満市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(校内規定の制定)
第2条 校長は、法令、条例、糸満市教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則等に違反しない範囲で、学校の管理運営に関し必要な事項を定めることができる。
第2章 教育活動
(学年及び学期)
第3条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期制とする。
第1学期 4月1日から8月24日まで
第2学期 8月25日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
(7) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで
(8) 慰霊の日 6月23日
(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は校長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
(授業日の変更等)
第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業実施承認申請書(第1号様式(その1))により、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い又は授業日を休業日にすることができる。
2 運動会、学芸会、遠足その他年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に授業を行い又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
3 校長は、授業時数の確保のため、あらかじめ授業実施承認申請書(第1号様式(その2))により、教育委員会の承認を得て、長期(夏季及び冬季)休業日等に授業日を設定することができる。
(教育課程の編成)
第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により校長が編成する。
(保健安全計画の提出)
第7条 校長は、毎年2月末日までに翌年度に係る児童、生徒及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書(第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(校外における学校行事等の実施)
第8条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。
(非常変災等による臨時休業)
第9条 校長は、非常変災その他急迫した事情が生じたときは、人命の安全を確保するため、臨時休業することができる。
2 臨時休業したときは、すみやかに臨時休業報告書(第6号様式)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教科用図書の使用)
第10条 教科用図書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第11条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するにあたっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定にあたっては、児童、生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(準教科書の使用承認)
第12条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童、生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(第7号様式)により、教育委員会の承認を得なければならない。
(教材の届出)
第13条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に使用する教科用図書又は準教科書と併せて使用する副読本その他これに類する教材については、使用20日前までに教材届出書(第8号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。
(卒業又は修了の認定)
第14条 校長は、児童、生徒の卒業又は修了を認定するにあたっては、その児童、生徒の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
2 校長は、卒業又は修了を認定した児童、生徒に対して、卒業証書又は修了証書を授与しなければならない。
(児童生徒の原学年留置)
第15条 校長は、児童、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判断したときは、当該児童、生徒を原学年に留め置くことができる。
(児童生徒の出席停止)
第16条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒があるときは、その保護者に対し、当該児童、生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童、生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
4 校長及び教育委員会は、出席停止の命令に係る児童、生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(事故の報告)
第17条 校長は、授業や学校行事等学校の教育課程内において、児童、生徒に事故が発生したときは、ただちにその状況を教育委員会に連絡するとともに、後日、すみやかに事故報告書(第11号様式)でもって詳細に報告しなければならない。
2 学校の教育課程外において発生した事故についても、教育上重大なものについては前項のとおりとする。
第3章 教職員及び学校組織
(職員)
第18条 学校には、校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、主幹教諭、事務職員を置かないことができる。
2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて助教諭、栄養教諭、養護助教諭、講師その他必要な職員を置くことができる。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し及び必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。
(3) 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、児童、生徒の教育をつかさどる。
(4) 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。
(5) 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。
(6) 事務職員は、事務をつかさどる。
(7) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(9) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(10) 栄養教諭は、食育等の職務に従事する。
(教諭、養護教諭及び事務職員の標準的な職務内容)
第19条の2 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育長は、養護教諭等(養護教諭及び栄養教諭をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他養護教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(校長の職務代理)
第20条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項に規定する教頭が校長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は次のとおりとする。
(1) 職務を代理する場合
校長が、海外出張、海外旅行、休職又は1箇月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合
校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(学校栄養職員)
第21条 学校には、学校栄養職員を置くことができる。
2 学校栄養職員は、校長の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。
(その他の職員)
第22条 学校には、必要に応じて、用務員、警備員、調理員等を置くことができる。
2 用務員は、上司の命を受け、清掃その他の業務に従事する。
3 警備員は、上司の命を受け、学校の警備に従事する。
4 調理員は、上司の命を受け、給食等に関する業務に従事する。
(学校医等)
第23条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第24条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(教務主任等)
第25条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事、環境整備主任及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任、生徒指導主任、環境整備主任及び司書教諭を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言にあたる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理にあたる。
6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
7 司書教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の読書指導等学校図書館機能を活用した教育活動にあたる。
(進路指導主任)
第26条 中学校には、進路指導主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主任を置かないことができる。
2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関することをつかさどり、当該事項について進路調整及び指導、助言にあたる。
2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から、当該学年度の末日までとする。
(その他の主任)
第28条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(共同学校事務室)
第28条の2 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化並びに学校運営に関するより効果的な連携を行うため、教育委員会が定めるブロックごとに、学校事務を共同で実施する組織として共同学校事務室を置く。
3 共同学校事務室の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第29条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議は、校長が必要と認めた校務について職員の意見を聴き、伝達を行い及び職員相互の連絡調整を行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は校長が定める。
(学校運営協議会)
第30条 学校には学校運営協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
2 協議会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価及び保護者への説明)
第31条 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに学校運営の改善を図るものとする。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童及び生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
第4章 職員の服務
(職員の出張)
第32条 職員の出張は、校長が命じる。
2 校長が、5日を超えて出張しようとするときは、あらかじめ出張届出書(第15号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(職員の休暇)
第33条 職員の休暇は、校長が承認する。
2 校長の引き続き3日を超える休暇は、あらかじめ休暇承認申請書(第16号様式)により教育委員会の承認を得なければならない。
(職員の職務専念義務の免除)
第34条 職員の職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、校長の3日を超えるものについては、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(第17号様式)により教育委員会の承認を得なければならない。
(赴任)
第35条 職員は、新たに職員となり又は学校を異にする勤務を命じられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(宿直及び日直)
第36条 校長は、正規の勤務時間外において、所属職員に宿直又は日直を命じることができる。
2 前項の規定により宿直又は日直を命じられた職員は、学校の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置にあたらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、宿直又は日直について必要な事項は、校長が別に定める。
(職員の事故及び進退に関する意見具申等)
第37条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 校長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。
(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(5) 病気休暇の期間が30日を超えたとき。
(6) 欠勤したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行、その他服務上又は身分上の取り扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(事務処理)
第38条 学校における事務処理、公印取り扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(その他服務に関する事項)
第39条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第40条 校長は、その所管に属する施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)を常に良好な状態で管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設及び設備の管理を分担しなければならない。
(諸帳簿)
第41条 校長は、施設及び設備に関する諸帳簿を整理し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
(目的外使用)
第42条 校長は、学校の施設及び設備を別に定めるところにより、社会教育その他公共のために利用させることができる。
(非常変災時の措置)
第43条 校長は、台風その他の非常変災が発生し、又は発生のおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設及び設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。
(学校財産の毀損)
第44条 校長は、学校財産の一部又は全部が毀損又は亡失したときは、すみやかに備品の毀損亡失報告並びに廃棄承認申請書(第19号様式)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第45条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防火、防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。
(非常持ち出し)
第46条 校長は、非常時に備えて、学校の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、「非常持出」と朱書し保存しなければならない。
(学校備付表簿)
第47条 学校に備え付けなければならない表簿及びその保存については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条並びに糸満市立学校処務規程(昭和61年教育委員会規程第1号)の定めるところによる。
(表簿の電子化)
第48条 前条に規定する表簿は、教育長が特に認めた表簿を電磁的方法により記録することができる。
2 電磁的記録により記録した表簿の取扱いは、消滅、毀損、漏えい等の防止に十分留意するものとする。
第6章 補則
(規則の施行)
第49条 この規則の施行のため必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(令和2年度における学期の特例)
2 令和2年度における第1学期及び第2学期は、第3条第2項の規定にかかわらず、第1学期は4月1日から8月14日まで、第2学期は8月15日から12月31日までとする。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における夏季休業日は、第4条第5号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月14日までとする。
(令和3年度における夏季休業日の特例)
4 令和3年度における夏季休業日は、第4条第5号の規定にかかわらず、令和3年7月31日から8月31日までとする。
附則(平成13年12月28日教委規則第8号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成14年2月22日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の糸満市立学校管理規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月25日教委規則第9号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成30年9月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月30日教委規則第10号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年8月27日教委規則第11号)
この規則は、令和2年8月14日から施行する。
附則(令和3年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日教委規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月18日教委規則第6号)
この規則は、令和3年8月18日から施行する。
附則(令和5年1月26日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日教委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月25日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日教委規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から適用する。






























