○糸満市立幼稚園管理規則
平成13年3月14日
教育委員会規則第3号
糸満市立幼稚園管理規則(平成2年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、糸満市立幼稚園(以下、「幼稚園」という。)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園の入園資格は、別表第1に掲げるとおりとする。
(幼児の募集)
第3条 教育委員会は、幼児の募集及び選考に関して必要な事項を毎年あらかじめ告示するとともに、糸満市の広報や就園適齢通知等の方法を用いて募集を行うものとする。
(入園料、保育料、預かり保育料、及び延長保育料)
第5条 入園料、保育料、預かり保育料、及び延長保育料は、糸満市立幼稚園保育料等徴収条例(昭和58年条例第11号)の規定に基づき徴収する。
(入園の許可)
第6条 入園は、園長が次の各号に該当する者の内から選考しこれを許可する。
(1) 保護者と同居している者
(2) 保育にたえる程度に心身ともに健康である者
2 園長は、入園を許可した幼児について、入園幼児名簿により教育委員会に報告しなければならない。
(転入園及び中途入園)
第7条 他の幼稚園から転入を希望する者及び中途入園を希望する者があるときは、園長は、定員や施設の状況等を考慮して入園を許可することができる。
(学級の編制)
第8条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する1学級の幼児数は、35人以下とする。
第2章 教育活動
(学年及び学期)
第9条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期制とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第10条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで
(7) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
(8) 慰霊の日 6月23日
(9) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
(保育日の変更)
第11条 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替保育実施承認申請書(第3号様式)により、教育委員会の承認を得て休業日に保育を行い又は保育日を休業日にすることができる。
2 運動会、遠足その他年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に保育を行い又は保育日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(教育課程の編成)
第12条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領及び教育委員会の定める基準により、園長が編成する。
2 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(第4号様式)により、毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(保健安全計画の提出)
第13条 園長は、翌年度に係る幼児及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、幼稚園保健安全計画書(第5号様式)により、毎年2月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
(園外における園行事等の実施)
第14条 園長は、園行事等を園外において実施しようとするときは、園外における園行事等実施計画書(第6号様式)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(非常変災等による臨時休業)
第15条 園長は、非常変災その他急迫した事情が生じたときは、人命の安全を確保するため、臨時休業することができる。
2 臨時休業したときは、すみやかに臨時休業報告書(第7号様式)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教材の選定)
第16条 園長は、幼稚園において教材を使用するにあたっては、有益適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定にあたっては、幼児の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(修了証書)
第17条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対して、修了証書(第8号様式)を授与しなければならない。
(幼児の出席停止)
第18条 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し、当該幼児の出席停止を命じることができる。
(事故の報告)
第19条 園長は、保育や園行事等園の教育課程内において、幼児に事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に連絡するとともに、後日、すみやかに事故報告書(第10号様式)でもって詳細に報告しなければならない。
2 園の教育課程外において発生した事故についても、教育上重大なものについては、前項のとおりとする。
(休園)
第20条 幼児が傷病その他やむを得ない理由により、1月以上にわたって出席することができないとき、保護者は休園願書(第11号様式)により園長の許可を受けなければならない。
(復園)
第21条 幼児が復園しようとするとき、保護者は復園願書(第12号様式)により園長の許可を受けなければならない。
(退園及び転園)
第22条 幼児が退園及び転園しようとするとき、保護者は退(転)園願書(第13号様式)により、園長の許可を受けなければならない。
2 園長は、前項の届け出があるときは、その都度、教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教職員及び園組織
(職員)
第23条 幼稚園には、園長、教頭、主査教諭、副主査教諭、主任教諭及び教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭を置かないことができる。
2 園長は、小学校長をもって兼任させることができる。
3 教頭を置かないときは、学級担任教諭の他に教諭1人を置くことができる。
(園長の職務代理)
第24条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条において準用する同法第37条第8項に規定する教頭が園長の職務を代理し、又はその職務を行う場合は次のとおりとする。
(1) 職務を代理する場合
園長が海外出張、海外旅行、休職又は1箇月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合
園長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(学校医等)
第25条 幼稚園には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(園務分掌)
第26条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(職員会議)
第27条 園長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、園長が主宰する。
3 職員会議は、園長が必要と認めた園務について職員の意見を聴き、伝達を行い及び職員相互の連絡調整を行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は園長が定める。
(幼稚園の自己評価及び保護者等への説明)
第27条の2 園長は、教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに幼稚園運営の改善を図るものとする。
2 園長は、前項の評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 園長は、前項の評価を行うに当たって、その実情に応じ適切な項目を設定し行うものとする。
5 前各項に規定するもののほか、幼稚園の自己評価等について必要な事項は、教育長が別に定める。
第4章 職員の服務
(職員の出張)
第28条 職員の出張は園長が命じる。
2 園長が5日を超えて出張しようとするときは、あらかじめ出張届出書(第15号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(職員の休暇)
第29条 職員の休暇は、園長が承認する。
2 園長の引き続き3日を超える休暇は、あらかじめ休暇承認申請書(第16号様式)により教育委員会の承認を得なければならない。
(職員の職務専念義務の免除)
第30条 職員の職務に専念する義務の免除は、園長が承認する。
2 園長の3日を超えるものについては、あらかじめ職務専念義務免除承認申請書(第17号様式)により教育委員会の承認を得なければならない。
(赴任)
第31条 職員は、新たに職員となり、又は幼稚園を異にする勤務を命じられたときは、発令の通知を受けた日から3日以内に赴任しなければならない。
(日直)
第32条 園長は、正規の勤務時間外において、所属職員に日直を命じることができる。
2 前項の規定により日直を命じられた職員は、幼稚園の施設設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置にあたらなければならない。
3 前項に定めるもののほか、日直について必要な事項は、園長が定める。
(職員の事故や進退に関する意見具申等)
第33条 園長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に申し出ることができる。
2 園長は、所属職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。
(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又は第4号に該当することとなったとき。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(5) 病気休暇の期間が30日を超えたとき。
(6) 欠勤したとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取り扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(事務処理)
第34条 幼稚園における文書処理、公印取り扱いその他の事務処理に関し必要な事項は別に定める。
(その他服務に関する事項)
第35条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。
第5章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第36条 園長は、その所管に属する施設及び設備(備品を含む。以下同じ)を常に良好な状態で管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、学校の施設及び施設の管理を分担しなければならない。
(諸帳簿)
第37条 園長は、施設及び設備に関する諸帳簿を整理し、その現有状況を明らかにしておかなければならない。
(目的外使用)
第38条 園長は、幼稚園の施設及び設備を別に定めるところにより、社会教育その他公共のために利用させることができる。
(非常変災時の措置)
第39条 園長は、台風その他の非常変災が発生し、又は発生のおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全と施設及び設備の保全を図るため、適当な措置を講じなければならない。
(幼稚園財産の毀損)
第40条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部が毀損又は亡失したときは、すみやかに備品の毀損亡失報告並びに廃棄承認申請書(第19号様式)により教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第41条 園長は、毎年度始め幼稚園の警備、防火及び防災の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。
(非常持ち出し)
第42条 園長は、非常時に備えて幼稚園の重要な物品、文書、教育記録に関するもの等について、非常持出目録を作成し、「非常持出」と朱書し保存しなければならない。
(備付表簿)
第43条 幼稚園に備え付けなければならない表簿及びその保存については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条並びに糸満市立学校処務規程(昭和61年教育委員会規程第1号)の定めるところによる。
第6章 預かり保育
(預かり保育の実施幼稚園)
第44条 預かり保育(入園した者が教育課程に係る教育時間外に受ける教育活動をいう。以下同じ。)は、別表第2に掲げる幼稚園において実施する。
(預かり保育の利用形態)
第45条 預かり保育の利用形態は、別表第2に掲げるとおりとする。
(預かり保育の実施日)
第46条 預かり保育の実施日は、別表第2に掲げるとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、園長が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(預かり保育の保育時間)
第47条 預かり保育の保育時間は、別表第3に掲げるとおりとする。
第7章 延長保育
(延長保育の実施幼稚園)
第48条 延長保育(預かり保育の終了後に、引き続き行う教育活動をいう。以下同じ。)は、喜屋武幼稚園において実施する。
(延長保育の実施日)
第49条 延長保育の実施日は、4月1日から翌年3月31日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 慰霊の日
2 前項に規定するもののほか、園長が特に必要と認めるときは、臨時に休業日を設けることができる。
(延長保育の保育時間)
第50条 延長保育の保育時間は、18時00分から19時30分までとする。
(延長保育の対象者)
第51条 延長保育の対象者は、喜屋武幼稚園の預かり保育を利用する幼児とする。
(延長保育の利用手続き)
第52条 延長保育を利用しようとする幼児の保護者は、あらかじめ延長保育利用申込書を園長に提出し、その承諾を受けるものとする。
第8章 補則
(規則の施行)
第53条 この規則の施行のため必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第5号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月20日教委規則第10号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
幼稚園 | 入園資格 |
糸満幼稚園、糸満南幼稚園、西崎幼稚園、米須幼稚園、真壁幼稚園、高嶺幼稚園、兼城幼稚園、潮平幼稚園、光洋幼稚園 | 糸満市に住所を有する満5歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児 |
喜屋武幼稚園 | 糸満市に住所を有する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児 |
別表第2(第44条・第45条・第46条関係)
預かり保育実施幼稚園 | 利用形態 | 実施日 |
兼城幼稚園、糸満南幼稚園、西崎幼稚園、 | 月曜日から金曜日までについて、年間を通して利用すること。 | 4月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除く。 1 国民の祝日に関する法律に規定する休日 2 日曜日 3 土曜日 4 12月29日から翌年の1月3日まで 5 修了式から入園式の日まで 6 慰霊の日 6月23日 |
喜屋武幼稚園 | 月曜日から土曜日までについて、年間を通して利用すること。 | 4月1日から翌年の3月31日までの日とする。ただし、次に掲げる日を除く。 1 国民の祝日に関する法律に規定する休日 2 日曜日 3 12月29日から翌年の1月3日まで 4 慰霊の日 6月23日 |
別表第3(第47条関係)






























