○糸満市障害児通園(デイサービス)事業実施要綱

平成14年4月10日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身に障害のある小学校就学前の児童(以下「児童」という。)が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるようにするため、通園の方法により指導を行う障害児通園(デイサービス)事業(以下「通園事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 通園事業の対象となる児童は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 糸満市民であること。

(2) 知的障害、肢体不自由、視覚又は聴覚の障害を有する者

(3) 通園による指導になじむ者

(4) 感染性疾病を有しない者

(事業内容)

第3条 通園事業における指導の内容は、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応の訓練を行うものとする。

(利用申請等)

第4条 通園事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、通園事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、児童の健康診断書及び住民票謄本を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、通園事業の利用の適否を決定し、その旨を通園事業利用許可決定通知書(様式第2号)又は通園事業利用不許可決定通知書(様式第3号)により保護者に通知しなければならない。

(利用の停止又は利用許可の取消し)

第5条 市長は、児童が疾病等の理由により、他の児童に指導上の支障を来すおそれがあると認めるときは、通園事業の利用の停止をすることができる。

2 市長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可の取消しをすることができる。

(1) 通園指導を必要としなくなったとき。

(2) 児童の保護者の都合により、辞退したとき。

(3) その他市長が通園指導の継続を不適当と認めたとき。

3 市長は、前2項の規定により利用を停止し、又は利用許可を取り消すときは、通園事業(利用停止・利用許可取消し)決定通知書(様式第4号)により、保護者に通知しなければならない。

(指導期間等)

第6条 通園事業の指導期間及び指導時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、臨時に変更することができる。

(1) 指導期間 4月1日から翌年の3月31日まで(糸満市の休日を定める条例(平成3年糸満市条例第23号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)

(2) 指導時間 午前10時から12時まで

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成14年4月10日から施行する。

(平成28年4月1日告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

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糸満市障害児通園(デイサービス)事業実施要綱

平成14年4月10日 告示第47号

(平成28年4月1日施行)