○糸満市松くい虫の防除に関する条例

平成14年12月27日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、松くい虫によるリュウキュウマツ等の松(以下「松」という。)の被害の拡大を防止することにより、もって風致を維持し、森林の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 松くい虫 松の枯死の原因となる線虫類を運ぶマツノマダラカミキリをいう。

(2) 伐倒駆除 伐倒し、及び焼却(炭化を含む。)、破砕又は薬剤により防除することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、松くい虫の防除に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県との連携に努めるものとする。

(松林所有者等の責務)

第4条 松を所有し、又は管理する者(以下「松林所有者等」という。)は、松くい虫による被害が発生したときは、速やかに伐倒駆除を行うよう努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。

(指導及び助言)

第5条 市長は、松林所有者等に対し、松くい虫の防除に関し必要な指導及び助言をすることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

糸満市松くい虫の防除に関する条例

平成14年12月27日 条例第41号

(平成14年12月27日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成14年12月27日 条例第41号