○糸満市松くい虫の防除に関する条例
平成14年12月27日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、松くい虫によるリュウキュウマツ等の松(以下「松」という。)の被害の拡大を防止することにより、もって風致を維持し、森林の保全を図ることを目的とする。
(1) 松くい虫 松の枯死の原因となる線虫類を運ぶマツノマダラカミキリをいう。
(2) 伐倒駆除 伐倒し、及び焼却(炭化を含む。)、破砕又は薬剤により防除することをいう。
(市の責務)
第3条 市は、松くい虫の防除に関する施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、県との連携に努めるものとする。
(松林所有者等の責務)
第4条 松を所有し、又は管理する者(以下「松林所有者等」という。)は、松くい虫による被害が発生したときは、速やかに伐倒駆除を行うよう努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
(指導及び助言)
第5条 市長は、松林所有者等に対し、松くい虫の防除に関し必要な指導及び助言をすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。